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敷地と道路の関係

公開日 2024年01月05日

「道路」と一言で言っても,道路交通法,税法など法律により基準や取扱いが異なります。また,道路は交通のためだけではなく,都市の安全と環境衛生(通風,日照,日射)を確保するための都市施設でもあります。
 このことから,建築基準法(第42条)では,建物を建てるときに必要な道路を規定し,敷地がこの道路に接していなければなりません。
<建築基準法の道路の種類>

建築基準法第42条で規定する道路は次の通りです。

法第42条第1項第1号  道路法による道路(国道・道道・市道)

法第42条第1項第2号  都市計画法,土地区画整理法など法律による道路 

法第42条第1項第3号  建築基準法が適用されたときにすでに存在した幅員が4m以上の道路(現存道路) 

法第42条第1項第4号  道路法,都市計画法などにより,新設・変更が2年以内に予定されている道路で特定行政庁が指定した道路 (計画道路)

法第42条第1項第5号  特定行政庁の位置指定を受けた道路(位置指定道路)

法第42条第2項      建築基準法が適用されたときにすでに存在した幅員が4mに満たない道路(2項道路) 

 

建設予定地に接する道路が建築基準法上のどの道路に該当するかは,建築行政課に備え付けの道路台帳をご確認ください。


次の道路は,それぞれの道路管理者に確認してください。
 国道:函館開発建設部
 道道:渡島総合振興局
 市道:函館市土木部用地管理課


当課では,道路の確認に際し,トラブルを未然に防止するため,電話での問い合わせは原則行っておりませんので,お手数でも道路台帳を実際に確認していただきますようお願いいたします。
なお,道路に関する相談等については気軽にお問い合わせください。

 
 
 
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お問い合わせ

都市建設部 建築行政課 指導担当
TEL:0138-21-3394