公開日 2014年02月06日
更新日 2021年12月14日
はじめに
- 入札期間終了後,函館市が落札者(最高価申込者)となった方に対し,公売財産の売却整理区分,区分番号,函館市の連絡先などを電子メールで送信します。(この電子メールは,公売終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず,函館市から電子メールが届かない場合は,同画面で函館市の連絡先を確認しご連絡ください。)
- 函館市から電子メールに記載された連絡先に電話し,公売財産の売却区分番号,住所(居所),氏名(名称),日中の連絡先などをお伝えください。
- 公売財産が消費税法上の課税財産の場合,落札価額に別途消費税相当額がかかります。落札した財産が課税財産であるかは公売物件詳細画面でご確認ください。
買受代金の納付
- 納付していただく金額は,落札価額から公売保証金を控除した金額および登録免許税相当額になります。
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を函館市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限までに函館市が買受代金全額の納付を確認できない場合,買受人はその物件を買い受けることができなくなり,公売保証金は没収されます。
- 買受代金は,以下の方法により納付してください。
○銀行振込
・函館市の別段預金の口座あてに振り込む方法です。
・振込人の名前の前に5桁の区分番号を記入してください。(例:【20101】)
・振込手数料は,公売参加申込者の負担になります。
・納付を確認できるまで3開庁日程度かかることがあります。
○現金書留の送付
・公売保証金が50万円以下の場合に限ります。
・現金書留の郵送料などは,公売参加申込者の負担になります。
○郵便為替の送付
・郵便為替証書の有効は6ヶ月ですので,発行日から175日を経過していないものに限ります。
・郵便為替の郵送料などは,公売参加申込者の負担になります。
○直接持参(現金または銀行振出小切手)
・小切手は,函館手形交換所管内の金融機関が振り出したもので,かつ振り出しから10日を経過しないものに限ります。
・受付時間は,午前9時から午後5時までです。
必要書類の提出
- 必要書類は,書留郵便にて郵送(郵送料は買受人の負担)するか,直接,函館市に持参してください。
- 以下の書類を函館市に提出してください。
・函館市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
・所有権移転登記請求書
・固定資産税評価証明書
・権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
・買受人が個人の場合,公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
・買受人が法人の場合,法人の商業登記簿謄本
※所有権移転登記請求書は様式集より印刷し,記入例を参考として記入し押印してください。
不動産権利移転登記
- 函館市は,物件の権利移転の登記のみを行い,実際の引渡義務を負いません。
- 公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに,買受人に危険負担が移転します。
- 函館市は,買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に,公売参加申込時に入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
- 売却決定後,農地を除き函館市が買受代金の納付を確認したときに権利移転します。
- 函館市は,買受代金の納付が確認された後,買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
- 詳細は,落札後に電話などで説明します。
代理人が落札後の手続きを行う場合
- 買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合,代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合,以下の書類を提出してください。
・委任状(様式集より印刷してください。)
・函館市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
・買受人本人の印鑑証明書
・代理人の身分を証明する書類
- 買受人が法人で,その法人の従業員が買受代金の納付または公売財産の引渡しを受ける場合も,その従業員が代理人となり委任状などが必要となります。
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