公開日 2024年01月09日
~函館市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例~
中高層建築物が建築されると,テレビが見えにくくなったり,工事中の騒音や振動または風雪害など生活環境に影響がでることがあり,これらのことで建築主と近隣の方との間でトラブルが生ずることがあります。その大きな要因として,近隣の方への正確な情報提供がなされていないことが考えられます。
このため,函館市では,トラブルの発生を未然に防止することを主な目的として,隣接する住民に対し建築計画の説明をすることなどを建築主に義務付けています。
また,仮にトラブルが生じた場合,まずは,当事者双方が自分の意見に固執せず,お互いに譲り合いの気持ちを持ち,トラブルの解決に向けて努力していただくことが大前提ですが,当事者間での解決が困難な場合は,当事者の申出によって市がトラブルの解決に向けて行う「あっせん」,「調停」という紛争調整制度も定めています。
<対象となる中高層建築物>
函館市内の市街化区域内に建築される,高さ10mを超える建築物
<手続きについて>
<条例について>
01 函館市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例(4MB)
02 函館市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例施行規則(2MB)
<様式について>
中高層建築物の建築に関する届出書類の様式はこちらからダウンロードできます。
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