公開日 2014年02月06日
更新日 2021年12月14日
はじめに
- 入札期間終了後,函館市が落札者(最高価申込者)となった方に対し,公売財産の売却整理区分,区分番号,函館市の連絡先などを電子メールで送信します。(この電子メールは,公売終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず,函館市から電子メールが届かない場合は,同画面で函館市の連絡先を確認しご連絡ください。)
- 函館市からの電子メールに記載された連絡先に電話し,公売財産の売却区分番号,住所(居所),氏名(名称),日中の連絡先などをお伝えください。
買受代金の納付
- 納付していただく金額は,落札価額から公売保証金を控除した金額になります。
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を函館市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限までに函館市が買受代金全額の納付を確認できない場合,買受人はその物件を買い受けることができなくなり,公売保証金は没収されます。
- 買受代金は,以下の方法により納付してください。
○銀行振込
・函館市の別段預金の口座あてに振り込む方法です。
・振込人の名前の前に5桁の区分番号を記入してください。(例:【20101】)
・振込手数料は,公売参加申込者の負担になります。
・給付を確認できるまで3開庁日程度かかることがあります。
○現金書留の送付
・公売保証金が50万円以下の場合に限ります。
・現金書留の郵送料などは,公売参加申込者の負担になります。
○郵便為替の送付
・郵便為替証書の有効期限は6ヶ月ですので,発行日から175日を経過していないものに限ります。
・郵便為替の郵送料などは,公売参加申込者の負担になります。
○直接持参(現金または銀行振出小切手)
・小切手は,函館手形交換所管内の金融機関が振り出したもので,かつ振り出しから10日を経過しないものに限ります。
・受付時間は,午前9時から午後5時までです。
必要書類の提出
- 必要書類は,書留郵便にて郵送(郵送料は買受人の負担)するか,直接,函館市に持参してください。
- 以下の書類を函館市に提出してください。
・函館市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
・所有権移転登記請求書
・自動車保管場所証明書
・所有権移転請求書(第1号様式OCRシート)
・自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
・買受人が個人の場合,印鑑証明書
・買受人が法人の場合,法人の資格証明書
・保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)
・使用者の住民票抄本(所有者と使用者が異なる場合)
※所有権移転登記請求書,保管依頼書は様式集より印刷し,記入例を参考として記入し押印してください。
- 買受人本人が函館市役所に来庁する場合は,以下の書類をお持ちください。
・買受人が個人の場合,運転免許証などの写真付き本人確認書類
・買受人が法人の場合,法人の商業登記簿謄本
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局等が函館運輸支局以外の場合,郵送によって登録の手続きを行いますので,別途1,500円程度の郵便切手が必要です。
- 買受代金が50万円以上の場合には,所有権移転時に自動車取得税の納付が必要となる場合があります。
公売財産の引渡し
- 函館市の案内にしたがって,公売財産の引渡しを受けてください。
- 函館市は,代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合,公売参加申込時に入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」の管轄が,北海道運輸局函館運輸支局以外の場合は,差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵便にて行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局等が,前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合,移転登録手続きと自動車登録番号標(ナンバープレート)の交換のため,買受人ご自身で,自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局等に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
- 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は,「保管依頼書」および函館市が買受人に送信した電子メールを印刷したものを提出してください。(「保管依頼書」は様式集より印刷してください。)なお,保管費用が必要な場合は,買受人の負担となります。
- 引渡し場所は,原則として公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
- 買受人本人が来庁する場合は,以下の書類をお持ちください。
・買受人が個人の場合,運転免許証などの写真付き本人確認書類
・買受人が法人の場合,法人の商業登記簿謄本
- 詳細は,落札後に電話などで説明します。
代理人が落札後の手続きを行う場合
- 買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合,代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合,以下の書類を提出してください。
・委任状(様式集より印刷してください。)
・函館市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
・買受人本人の印鑑証明書
・代理人の身分を証明する書類
- 買受人が法人で,その法人の従業員が買受代金の納付または公売財産の引渡しを受ける場合も,その従業員が代理人となり委任状などが必要となります。
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