Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

落札後の手続き(動産)

公開日 2014年02月06日

更新日 2021年12月14日

はじめに

  • 入札期間終了後,函館市が落札者(最高価申込者)となった方に対し,公売財産の売却整理区分,区分番号,函館市の連絡先などを電子メールで送信します。(この電子メールは,公売終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず,函館市から電子メールが届かない場合は,同画面で函館市の連絡先を確認しご連絡ください。)
  • 函館市からの電子メールに記載された連絡先に電話し,公売財産の売却区分番号,住所(居所),氏名(名称),日中の連絡先などをお伝えください。
  • 函館市より,買受代金の納付,公売財産の引渡しなどについて確認をさせていただきます。

買受代金の納付

  • 納付していただく金額は,落札価額から公売保証金を控除した金額になります。
  • 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を函館市が確認できることが必要です。
  • 買受代金納付期限までに函館市が買受代金全額の納付を確認できない場合,買受人はその物件を買い受けることができなくなり,公売保証金は没収されます。
  • 買受代金は,以下の方法により納付してください。

○銀行振込

・函館市の別段預金の口座あてに振り込む方法です。

・振込人の名前の前に5桁の区分番号を記入してください。(例:【20101】)

・振込手数料は,公売参加申込者の負担になります。

・納付を確認できるまで3開庁日程度かかることがあります。

○現金書留の送付

・公売保証金が50万円以下の場合に限ります。

・現金書留の郵送料などは,公売参加申込者の負担になります。

○郵便為替の送付

・郵便為替証書の有効期限は6ヶ月ですので,発行日から175日を経過していないものに限ります。

・郵便為替の郵送料などは,公売参加申込者の負担になります。

○直接持参(現金または銀行振出小切手)

・小切手は,函館手形交換所管内の金融機関が振り出したもので,かつ振り出しから10日を経過しないものに限ります。

・受付時間は,午前9時から午後5時までです。

必要書類の提出

  • 必要書類は,書留郵便にて郵送(郵送料は買受人の負担)するか,直接,函館市に持参してください。
  • 以下の書類を函館市に提出してください。

・函館市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの

・保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)

・送付依頼書(郵送等による公売財産の引渡しを希望する場合)

 ※保管依頼書,送付依頼書は,様式集より印刷し,記入例を参考として記入し押印してください。

 

  • 買受人本人が函館市役所に来庁する場合は,以下の書類をお持ちください。

・買受人が個人の場合,運転免許証などの写真付き本人確認書類

・買受人が法人の場合,法人の商業登記簿謄本

公売財産の引渡し

  • 函館市の案内にしたがって,公売財産の引渡しを受けてください。
  • 売却決定後,函館市が買受代金の納付を確認した後に,公売財産の引渡しを受けることが可能となります。
  • 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は,「保管依頼書」および函館市が買受人に送信した電子メールを印刷したものを提出してください。(「保管依頼書」は,様式集より印刷してください。)なお,保管費用が必要な場合は,買受人の負担となります。
  • 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は,「送付依頼書」および函館市が買受人に送信した電子メールを印刷したものを提出してください。(「送付依頼書」は,様式集より印刷してください。)なお,送付費用は,買受人の負担となります。また,極端に重い財産,大きな財産,壊れやすい財産は,送付による引渡しができない場合があります。あらかじめ,公売物件詳細画面をご確認ください。
  • 引渡し場所は,原則として函館市市民部国保年金課の事務室内となります。
  • 買受人本人が来庁する場合は,以下の書類をお持ちください。

・買受人が個人の場合,運転免許証などの写真付きに本人確認書類

・買受人が法人の場合,法人の商業登記簿謄本

代理人が落札後の手続きを行う場合

  • 買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合,代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合,以下の書類を提出してください。

・委任状(様式集より印刷してください。)

・函館市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの

・買受人が個人の場合,買受人の印鑑証明書

・買受人が法人の場合,買受法人の資格証明書

・代理人の身分を証明する書類

  • 買受人が法人で,その法人の従業員が買受代金の納付または公売財産の引渡しを受ける場合も,その従業員が代理人となり委任状などが必要となります。

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

 

 

お問い合わせ

市民部 国保年金課 滞納整理担当
TEL:0138-21-3153