公開日 2022年03月10日
大規模な建築物や工作物は,その規模,恒久性から,街並みの景観に大きな影響を与えることがあります。このため,景観に大きな影響を及ぼすおそれのある一定規模以上の建築行為等をする場合には,景観法に基づく「届出」が必要となります。
届出の対象区域
都市景観形成地域以外の景観計画区域(市全域)
届出の対象行為
建築物等の新築,増築,改築,移転,除却,外観を変更することとなる修繕※1もしくは模様替え※2,外観の過半にわたる色彩の変更
※1 建築基準法第2条第14号に規定する「大規模の修繕」に該当するものに限る
※2 建築基準法第2条第15号に規定する「大規模の模様替え」に該当するものに限る
届出の対象規模
地域または区域
- 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、市街化調整区域、都市計画区域外の区域
建築物
高さが10メートルを超えるものまたは床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
工作物
高さが10メートル(電線路やその支持柱,RC柱・鉄柱等,街路灯等にあっては,13メートル)を超えるもの(建築物と一体となって設置されるものにあっては,その高さが5メートルを超え,かつ,当該建築物との高さの合計が10メートルを超えるもの)
- 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
建築物
高さが13メートルを超えるものまたは床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの
工作物
高さが13メートルを超えるもの(建築物と一体となって設置されるものにあっては,その高さが5メートルを超え,かつ,当該建築物との高さの合計が13メートルを超えるもの)
- 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
建築物
高さが20メートルを超えるものまたは床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
工作物
高さが20メートルを超えるもの(建築物と一体となって設置されるものにあっては,その高さが10メートルを超え,かつ,当該建築物との高さの合計が20メートルを超えるもの
届出の時期
行為をしようとする日(建築確認申請が必要な行為の場合は,当該申請をしようとする日)の45日前まで
「景観アドバイス」の対象となる規模の建築行為等については,この届出の前に,あらかじめ「函館市景観アドバイザー」から技術的アドバイスを受けて頂くこととしています。
助言・指導・勧告
届出のあった行為が「誘導基準」に適合しないと判断される場合は,周辺の景観と調和のとれたものとするよう,助言や指導を行います。また,指導に従わないときは,景観法に基づき勧告します。
誘導基準
建築物の誘導基準
配置
- 街並みの連続性や道路等の公共空間との一体性に配慮する。
- ゆとりやうるおいのあるオープンスペースの確保に努める。
形態・意匠
全般
- 建築物全体を統一感のあるものとするとともに,周辺の景観との調和に配慮する。
- 立地場所が街角またはアイストップにある場合は,道路等の公共空間から見たデザインに配慮する。
壁面設備
給水管,ダクト等は,外壁面に露出しないよう配置する。露出する場合は,壁面と同色の仕上げを施すなどの配慮をする。
屋根・屋上
- 傾斜屋根とするなど,主要な眺望点からの景観に配慮したデザインとする。
- 屋上設備については,壁面を立ち上げるか,またはルーバー等により適切な覆いをするなど,道路等の公共空間から見えないようにする。
屋外階段
ルーバー等により露出しないようにする。露出する場合は,形態,色彩に配慮し,建築物本体と一体感のあるものとする。
ベランダ・バルコニー
空調の室外機,洗濯物等が,道路等の公共空間から直接見えにくい構造,意匠となるよう配慮する。
色彩
基調となる色彩は,周辺の景観との調和や主要な眺望点からの景観に配慮し,落ち着いた色調のものとする。
材料
外壁,屋根は,時間の経過や潮風による退色,損耗,汚れに強いものを使用する。
その他
外構・附属建築物等
建築物本体および周辺の景観との調和に配慮するとともに,敷地内の緑化等による修景を行う。
屋外駐車場等
周辺の景観との調和に配慮するとともに,位置の工夫や,植栽等による修景を行う。
照明
周辺への影響に配慮するとともに,地域の状況に応じ,ライトアップなど効果的な照明を行い,夜間景観の演出に努める
材料
外壁,屋根は,時間の経過や潮風による退色,損耗,汚れに強いものを使用する。
工作物の誘導基準
形態・意匠
全般
周辺の景観との調和に配慮するとともに,建築物本体に設置するものにあっては,本体との調和や一体感にも配慮する。
色彩
周辺の景観との調和や主要な眺望点からの景観に配慮する。
材料
時間の経過や潮風による退色,損耗,汚れに強いものを使用する。
その他
照明
周辺への影響に配慮し,かつ,地域の状況に応じたものとする。
広告物
集約化するとともに,形態,色彩について配慮する。
※法令等に定めのある場合は,この基準の規定を適用しません。
様式ダウンロード
パンフレット_都市景観形成地域以外の景観計画区域内における行為の届出について(大規模な建築物等の景観誘導)[PDF:1.67MB]
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