Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

平成25年度の税制改正(固定資産税)

公開日 2014年03月20日

更新日 2021年12月14日

耐震・バリアフリー・省エネ改修の固定資産税の減額措置に係る改正

 

 

 

1.耐震改修に係る減額期間が下記のとおり改正されます。 

 耐震改修   工事完了日が
平成25年1月1日から
平成27年12月31日までの
改修について
 改正前   改正後 
 耐震改修が完了する直前に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に掲げる『通行障害既存耐震不適格建築物』(地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物)であったものに係る改修  左記以外
 1年間   2年間   1年間 
 減額期間

 

2.バリアフリー・省エネ改修に係る工事完了日の適用期限が下記のとおり延長されます。

   改正前  改正後
 バリアフリー改修  平成25年3月31日まで  平成28年3月31日まで
 省エネ改修

 

3.平成25年4月1日以降に完了する工事に係る費用の下限額が変更となります。

   改正前  改正後
 耐震改修  改修に係る費用が30万円以上の工事   改修に係る費用が50万円を超える工事 
 バリアフリー改修
 省エネ改修

※ただし,平成25年3月31日以前の工事契約で,改修に係る費用が30万円以上50万円以下の方は
工事契約日のわかる書類を添付することで減額を受けられる場合があります。

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

 

関連ワード

お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229