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未熟児養育医療の給付

公開日 2022年07月27日

 身体の発育が未熟のまま出生した乳児に対し,入院養育(※)に要した費用の一部を公費負担することにより,ご家族の負担軽減を図ることを目的とした制度です。

※全国の指定された養育医療機関での治療が対象となります。

1 対象者

 函館市に居住する次のいずれかの症状に該当し,医師が入院養育を必要と認めた乳児(1歳の誕生日の前々日までの児)が対象となります。

  • 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
  • 生活力が特に薄弱であって,【2 対象となる症状】に掲げるいずれかの症状を示す乳児

2 対象となる症状

一般状態

  • 運動不安,痙攣
  • 運動異常

体温

摂氏34度以下

呼吸器系,循環器系

  • 強度のチアノーゼ持続,チアノーゼ発作を繰り返す
  • 呼吸数が毎分50以上で増加傾向,または毎分30以下
  • 出血傾向が強い

消化器系

  • 生後24時間以上排便がない
  • 生後48時間以上嘔吐が持続
  • 血性吐物・血性便がある

黄疸

生後数時間以内に出現,または異常に強い黄疸

 

3 申請の手続

 お子様が給付の対象になると医師により診断された場合は,必要書類等をそろえて,速やかに申請してください。

※退院後の申請は,認められません。

受付窓口

子ども未来部 母子保健課

(函館市五稜郭町23番1号 函館市総合保健センター1階)

8時45分~17時30分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始を除く)

必要書類等

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書(医師が作成したもの)
  • 世帯調書
  • 同意書
  • お子様の医療保険被保険者証および函館市子ども医療費受給者証
    ※お子様の医療保険被保険者証を提示できない場合は,扶養義務者の被保険者証を提示してください。
  • 扶養義務者の本人確認および個人番号等確認書類
    • マイナンバーカードをお持ちの方
       →マイナンバーカード
    • マイナンバーカードをお持ちでない方
       →マイナンバー通知カードおよび本人確認書類(運転免許証・パスポート等写真入り身分証明書)
      ※通知カードとは,市町村より送付された個人番号が記載された紙製のカードです。
  • 印鑑

4 市内の指定医療機関一覧

函館中央病院

所在地:函館市本町33番2号

函館五稜郭病院

所在地:函館市五稜郭町38番3号

市立函館病院

所在地:函館市港町1丁目10番1号

 

5 養育医療券有効期間の継続申請について

 養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けることが必要になった場合は,養育医療継続申請書を速やかに母子保健課(総合保健センター1階)まで提出してください。

養育医療継続申請書

 

6 留意事項

 申請後,給付が決定された場合は養育医療券を申請者あてに送付いたしますので,指定養育医療機関へ提出してください。

 医療給付期間は養育医療券に記載されますが,症状が改善した場合等,医師の総合的な判断に基づき,養育医療券の有効期間内であっても終了となります。

 

 

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お問い合わせ

子ども未来部 母子保健課
TEL:0138-32-1533