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函館市土地の埋立て等に関する指導要綱

公開日 2018年06月27日

更新日 2021年12月14日

函館市土地の埋立て等に関する指導要綱

1 要綱の目的

民間事業者が行う土砂等による土地の埋立て等に関し,適用範囲,技術基準,協定の締結等必要な事項を定め,土砂等の流出等による災害の発生を防止し,環境の保全を図る。

2 適用範囲

民間事業者が行う土砂等による土地の埋立て等のうち,以下に掲げるもの

  1. 500平方メートル以上の土地の埋立て等かつ,埋立て等を行った部分の高さが1m以上
  2. 500平方メートル未満の土地のうち,当該土地と一体であると認められる事業区域で埋立て等が行われた,または行われている場合で,それらの合計面積が500平方メートル以上となる土地の埋立て等かつ,埋立て等を行った部分の高さが1m以上

3 災害防止および周辺環境の保全等

事業者等は,災害発生防止のための必要な措置や公共施設等の破損等に対する措置等を講じなければならない

4 協定締結

事業者は,市長と事業区域周辺の災害防止および周辺環境の保全に関し協定を締結する。

協定事項 協定内容
市の責務 防災等に係わる関係法令および本協定を遵守させる指導・助言を行う
事業者の責務 防災等に係わる関係法令および本協定を遵守し,市が行う防災等に関する指導・助言に従う
防災等の措置 事業者は災害・事故を防止するための措置を講じる
災害・事故時の措置 埋立て等により発生した災害・事故については事業者が必要な措置を講じる
損害賠償 埋立て等により損害を与えた場合は事業者が損害を賠償する
地位の承継 事業者の変更を行う場合は協定締結者の変更手続きを義務づける
協定の不履行 協定の不履行が生じた場合,市は事業者に必要な措置を講じさせる
協議 疑義が生じた場合は,市と事業者でその都度協議する

5 適用除外

要綱を適用しない区域
森林法等により指定もしくは都市計画法等による許認可を受けた区域
次の者が行う埋立て等
国,道,市町村等
 

6 経過措置

要綱施行時に埋立て等を行っている事業者は要綱に規定する協議をし,協定を締結するよう努める。

要綱施行時に埋立て等を完了している事業者は,本要綱の規定により適切な措置を講じるよう努める。

7 技術基準の内容

技術基準については,事業区域の適正な管理上必要な事項および施工の際留意すべき事項について定める。

区域区分 基準内容
埋立て・盛土工 伐採除根 施工する箇所にある草木等は,全て伐採除根すること。
段切り 斜面状の地盤に盛土をするときは原地盤に段切りをすること。
法面勾配 法面勾配は30度以下とすること。ただし,すべり破壊等を検討した場合については,その検討結果により判断できるものとする。
締固め 一層の厚さを45cm以下で敷均しを行い,水平薄層転圧による十分な締固めを行うものとする。
小段 高さ5mを超える埋立て・盛土による法面が生ずるときは,5m以内ごとに小段を設けること。
流出防止 隣接地への表層土の流出を防止するため盛土下端に安全幅や必要に応じ流出止めえん堤,沈砂池等を設置すること。
地表水 雨水を法面内に流入させないようにすること
切土工 ・法面勾配を30度以下とし,法面勾配以外は道路土工指針および宅地造成等規制法その他の法令による技術的基準を準用すること。
・隣接地の安全を確保するため,切土上部に安全幅等を設けること。
排水施設 設置 ・雨水その他の地表水を排除するため必要な排水施設を設置すること。
・小段・法尻には表面排水施設を設置すること。
・湧水等がある場合は,必要に応じて暗渠排水(有孔管等)を設置すること
水路への放流 水路等へ放流する場合は,その水路等に及ぼす影響および水質等を勘案し必要な措置を講ずること。
関係者協議 放流にあたっては,放流先の施設管理者および土地所有者等と十分な協議を行うこと。
構造物工 構造物を設置する場合は,道路土工指針および宅地造成等規制法その他の法令による技術的基準を準用すること。
緑化 緑化 埋立て等により生じた完了後の法面は,緑化を行うものとし,法面以外の部分は,緑化に努めるものとする
保安 侵入防止 事業区域内に関係者以外の者がみだりに立ち入ることを防止するため,必要な措置を講ずること。
出入口 出入口は,原則として1箇所とすること。
その他 定めにない事項が生じたときは,関係法令の技術的基準を準用すること。

要綱技術基準概念図

要綱のダウンロード

セル
函館市土地の埋立てに関する指導要綱 本文(97KB)
函館市土地の埋立に関する技術基準(82KB)
協定書様式(15KB)
手続きの流れ.pdf(63KB)

 

要綱に基づく申請書様式

リンク先からダウンロード可能です。(→様式ダウンロードのページ

  
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