公開日 2022年03月09日
住居表示実施区域において,住居表示を実施する前の住所を表す場合,「函館市○○町○○番地(の)○○」というような表示をしておりましたが,この番地は,明治4年に地租(現在の固定資産税)を徴するために土地につけられた符号(地番)で,これをそのまま私たちの住所として使ってきました。
財産番号である地番を住所に使っていたため,長い間の財産の移動(境界変更,分筆,合筆など)によって非常にわかりにくくなっており,郵便や宅配便の配達ばかりでなく,救急車,消防車などが容易に目的地につけなかったり,訪問者や集金をする方などが目的の家や事務所を探しにくいなど,みなさんの日常生活においても支障をきたしていました。
函館市では,このようなことを解消するために「住居表示に関する法律」に基づき,昭和40年から西部地区をはじめとして順次住居表示を進めてまいりました。
函館市の住居表示は「街区方式」によって行います。
「街区」とは,街の区域を道路,鉄道,その他の恒久的な施設または河川,水路等によって区画された地域をいい,この「街区」につけられる符号(街区符号)および街区内にある建物等に一定の方式によってつけられる住居表示のための番号(住居番号)を用いて,函館市○○町(丁目)○番○号で表示します。
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