公開日 2014年03月17日
更新日 2021年12月14日
平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧制度が変わりました
- これまでの何人でも閲覧を請求できるという制度が廃止され、個人情報保護に十分留意した制度として再構築されました。
住民基本台帳を閲覧できるもの
(1) 国又は地方公共団体の機関が法令に定める事務の遂行のためにする場合
(2) 次の場合に該当する申出があり、市長がその申出を相当と認める場合
ア.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち総務大臣が定める基準(※)に照らして公益性が高いと認められるもの
イ.公共的団体が行なう地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの
ウ.訴訟の提起その他特別な事情による居住関係の確認で営利目的でないもの
※ 総務大臣が定める基準(概要)
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