公開日 2021年03月02日
更新日 2023年03月14日
虚偽の届出を防止するため,届出時における本人確認書類の提示が法律で義務付けられています。
対象となる戸籍の届出
次の届出が本人確認の対象となります。ただし,家庭裁判所の許可・調停・審判等を受けたものは除きます。なお,これらの届出についての不受理申出の際にも本人確認の必要があります。
- 婚姻
- 協議離婚
- 養子縁組
- 協議離縁
- 認知
本人確認の書類
次のいずれかによります。
官公署より発行された顔写真付で身分が証明できるもの
(例)
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(写真付)
- 身体障害者手帳
官公署等より発行された次の書類のうち2点以上
(例)
- 公的健康保険や介護保険の被保険者証または共済組合員証
- 年金手帳
- 国民年金,厚生年金保険,船員保険,共済年金等の公的年金証書
- 住民基本台帳カード(写真なし)
併せて2点(2の書類のうち1点+次の顔写真付き書類のうち1点)
- 法人が発行した身分証明書(学生証,社員証等)
- 国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書
本人確認ができない場合
届出を受理した後,戸籍異動の当事者に対して届出を受理した旨の通知を発送します。ただし,対象となる届出の不受理申出については,申出する当事者本人が来庁のうえで当該本人の確認ができなければ受理できません。
使者の来庁による届出の場合
届出書を持参された方が使者であっても,身分証明書の提示により,使者がどなたかを確認させていただく他,「来庁者カード」へご自分の住所・氏名・当事者との関係をご記入いただきます。また,届出の受理後,戸籍異動の当事者に対して届出を受理した旨の通知を発送します。
窓口
市民部戸籍住民課届出担当 0138-21-3173
湯川支所戸籍住民担当 0138-57-6162
銭亀沢支所 0138-58-2111
亀田支所戸籍住民担当 0138-45-5583
戸井支所市民福祉課 0138-82-2112
恵山支所市民福祉課 0138-85-2335
椴法華支所市民福祉課 0138-86-2111
南茅部支所市民福祉課 0138-25-6042
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