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戸籍の届出:本籍を移転するとき(転籍届)

公開日 2023年03月14日

 転籍とは,戸籍の所在場所である本籍を移転することです。同じ市区町村内で本籍を変更する「管内転籍」と,他の市区町村に本籍を変更する「管外転籍」があります。

 

転籍の種類

 

管内転籍

 本籍欄における本籍の記載を変更します。その本籍の変更については,戸籍事項欄に記載されます。

 

管外転籍

 転籍先の新戸籍には記載されない(旧戸籍からは移記されない)事項があります。転籍前の旧戸籍において「誤字」で記載されていた氏名の文字がある場合,転籍先の新戸籍では対応する「正字」に置き換えられます。

 

転籍届について

 

届出人

 戸籍の筆頭者およびその配偶者の双方が届出人です。配偶者はおらず,単身で筆頭者になっている場合は,その筆頭者(15歳未満のときは法定代理人)です。筆頭者が死亡している場合は,生存している配偶者です。筆頭者および配偶者の双方が除籍されているときでも,他の在籍者から転籍の届出はできません。

 

新しい本籍

 住居表示が完了している区域では,本籍の表示に従来からある「番地(地番)」のほか「番(街区符号)」も使用できます。「番地(地番)」で表示されている本籍を「番(街区符号)」にあらためる場合も,転籍の届出が必要となります。

 

届出に必要なもの

  • 届書
    届出人である戸籍筆頭者およびその配偶者それぞれの自署が必要です。
    記入には,鉛筆・消えやすいインキ・消せるボールペンを使用しないでください。
     

関連するよくある質問

 

窓口

 

市民部戸籍住民課届出担当  0138-21-3173
湯川支所戸籍住民担当    0138-57-6162
銭亀沢支所         0138-58-2111
亀田支所戸籍住民担当    0138-45-5583
戸井支所市民福祉課     0138-82-2112
恵山支所市民福祉課     0138-85-2335
椴法華支所市民福祉課    0138-86-2111
南茅部支所市民福祉課    0138-25-6042

 


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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 届出担当
TEL:0138-21-3173