公開日 2022年03月10日
現状変更行為を行う場合
伝統的建造物群保存地区内で,下記の行為を行う場合は,必ず市長および教育委員会の許可を受けなければなりません。
- 建築物その他の工作物の新築,増築,改築,移転または除却
- 建築物その他工作物の修繕,模様替えまたは色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
- 宅地の造成その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石類の採取
- 水面の埋立て
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非常災害のために応急措置として行う行為および通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で,規則および函館市教育委員会規則で定めるものについては適用しません。
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これらの行為を許可する場合,市長および教育委員会は,伝建地区の保存のため必要な限度において条件を付すことがあります。
現状変更行為の許可基準・修景基準・修理基準
現状変更行為を行う場合,別紙の基準に適合する場合のみ許可となります。
旧函館区公会堂周辺および函館ハリストス正教会復活聖堂周辺の区域の基準(387KB)
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