公開日 2022年03月31日
方書(かたがき)を住所の一部として表示します
平成24年7月9日から,転入や転居などの住民異動届と同時に,方書(アパート名や○○号室,△△方等)を登録された場合は,その方書を住所の一部として住民基本台帳に登録することになっています。方書は,住民票の写し,印鑑登録証明書,マイナンバーカード,住民基本台帳カードなどの住所欄や戸籍の附票に表示します。
平成24年7月9日より前から函館市に住民登録があり,すでに方書を登録されている場合は,あらためて登録の届出をいただかなければ方書は表示されません。(函館市から出される通知書や納付書,国民健康保険証等には従来どおり表示します)
(例1)
届出前 東雲町4番13号
届出後 東雲町4番13号巴ハイツ102号
(例2)
届出前 美原1丁目26番8号
届出後 美原1丁目26番8号亀田方
登録の手続きに必要なもの
※今まで方書の登録をされておらず,あらたに方書の表示を希望される場合も方書の登録手続きが必要です。
- 本人確認書類(運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード,住民基本台帳カード等)
窓口
市民部戸籍住民課届出担当 0138-21-3173
湯川支所戸籍住民担当 0138-57-6162
銭亀沢支所 0138-58-2111
亀田支所戸籍住民担当 0138-45-5583
戸井支所市民福祉課 0138-82-2112
恵山支所市民福祉課 0138-85-2335
椴法華支所市民福祉課 0138-86-2111
南茅部支所市民福祉課 0138-25-6042
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