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住民異動の届出:函館市内での転居(転居届)

公開日 2023年03月14日

 市内で転居したときは,転居をした日から14日以内に届出をしなければなりません。また,「転居した」という事実の届出となりますので,「これから転居する」予定での届出はお受けできません。

 

届出に必要なもの

 

  1. 届出人(来庁する方)の本人確認書類
    届出人(来庁する方)の身分が証明できるものをお持ちください。なお,本人確認書類がない方でも,別の書類等で本人確認可能な場合がありますので,担当窓口へお問い合わせください。
    本人確認書類の内容について,詳しくは次のリンク先をご覧ください。
    住民異動の届出における本人確認
  2. 転居した方のマイナンバーカード,住民基本台帳カード(所持している場合のみ)
    カードの記載内容を変更する必要がありますので,必ずご持参ください。なお,暗証番号の入力が必要です。
    転居届の際,カードを忘れてしまった場合は,次のリンク先の手続きが別途必要になります。
    個人番号カード等の記載事項変更届について
  3. 転居した方の特別永住者証明書または在留カード(転居した方が外国人の場合のみ)
     

注意事項

  • 代理人による届出となる場合,上記の他に,本人からの委任状等が必要となります。その内容について,詳しくは次のリンク先をご確認ください。
    代理人による住民異動の届出
  • ぴったりサービス(マイナポータル)用の優先窓口等はございません。来庁予定の入力をされた場合でも,発券機にて番号札をお取りください。
     

転居に関連するその他の手続

 

印鑑登録

 転居の届出に伴い,印鑑登録上の住所は自動的に変更されますので,あらためて印鑑登録について住所の変更手続をする必要はありません。

 

マイナンバーカードの署名用電子証明書

 住所が異動した場合は,自動的に失効となります。転居した後も公的個人認証サービスご利用の場合は,新たに申請手続が必要です。

 本人と同一世帯の方が転居届と併せて代理でマイナンバーカードの電子証明書の発行の手続きを行う場合は,次のリンク先をご確認ください。

他課での手続

関連するよくある質問

 

窓口

 

市民部戸籍住民課届出担当  0138-21-3173
湯川支所戸籍住民担当    0138-57-6162
銭亀沢支所         0138-58-2111
亀田支所戸籍住民担当    0138-45-5583
戸井支所市民福祉課     0138-82-2112
恵山支所市民福祉課     0138-85-2335
椴法華支所市民福祉課    0138-86-2111
南茅部支所市民福祉課    0138-25-6042

 


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  • 本ページのデータを元に作成したものに,第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合,利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 届出担当
TEL:0138-21-3173