公開日 2024年01月12日
後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯の保険料の激変緩和措置
同じ世帯の中に国保から後期高齢者医療制度に移行した方(以下,「特定同一世帯所属者」といいます。)がいる場合,国保加入者の保険料が従前と同程度となるよう,次のような措置が設けられます。
1.低所得者に対する軽減
国保料の軽減判定の際に,特定同一世帯所属者の所得および人数も含めて,軽減判定を行い,国保から後期高齢者医療制度への移行により世帯の国保加入者が減少しても,従前と同様の軽減措置を受けることができます。
※ 軽減判定については,特定同一世帯所属者の国保世帯主が継続することで緩和措置が適用になりますが,
何らかの事情で国保の世帯主変更があった場合,この緩和措置は適用されなくなります。
軽減判定は,こくほ:保険料についてをご覧ください>>
2.平等割額の軽減
国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行することで,国保世帯が単身となった場合には,5年間,医療給付費分と後期高齢者支援金等分の平等割額が2分の1になり,5年経過以降3年間は4分の3になります。
※ 年度の途中で後期高齢者医療制度に加入する場合については,加入した時点で判定を行い減額の対象となる世帯には,変更通知書をお送りします。
※ 平等割半額世帯は賦課期日(保険料算定の基準となる日)に単身世帯になっていることが条件になります。
3.被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料の減免
被用者保険(社会保険,共済組合等)に加入していた方が,後期高齢者医療制度の加入者になったことに伴い,その被扶養者が新たに国民健康保険に加入する場合,65歳以上の加入者については,保険料の所得割額,均等割額および平等割額が,申請により次のとおり減免されます。
所得割額 → 当分の間,全額を減免します
均等割額 → 国保に加入後2年間に限り,半額を減免します
(7割軽減,5割軽減に該当する場合は,減免の対象外です)
平等割額 → 被扶養者(65歳以上の方)のみの世帯の場合は,国保に加入後2年間に限り,半額を減免します
(7割軽減,5割軽減に該当する場合,または上記「2.平等割額の軽減」に該当する場合は,減免の対象外です)
非自発的失業者に対する保険料の軽減
平成22年度から,65歳未満で会社の倒産や解雇等,会社都合による離職や雇い止め等で会社を退職された方(非自発的失業者)の保険料が軽減される制度が設けられました。
対象者
次のすべての条件を満たす方が対象となります。
・ 平成21年3月31日以降に失業した方
・ 失業時点で65歳未満の方
・ 雇用保険の失業等給付を受ける方で,「雇用保険受給資格者証」の離職理由のコードが下記に該当する方
特定受給資格者に対応する離職理由コード
離職理由コード | 離職理由 |
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者に対応する離職理由コード
離職理由コード | 離職理由 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
ただし,雇用保険の特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける方),および高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける方)は,軽減の対象とはなりません。
軽減の内容
● 保険料は,加入している方の前年の所得に基づき算定されますが,非自発的失業者の保険料については,前年の給与所得を30/100に減額して算定します。
【具体例】
前年の給与所得 (軽減前)200万円 → (軽減後)60万円 で算定
※ 前年の所得を30/100とするのは,非自発的失業者の給与所得のみであり,給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得,年金所得など)や,同じ世帯に属する他の加入者の所得は,通常の所得を用います。
● 保険料の軽減期間は,離職日の翌日の属する月から,その月の属する年度の翌年度末までです。
【具体例】
平成25年3月31日に離職した方 → 平成25年4月1日から平成27年3月31日まで
※ 軽減期間内に,国民健康保険を脱退すると軽減は終了しますが,再加入した場合は,軽減の対象になります。
(なお,再離職の際,雇用保険受給資格が新たに発生した場合は,軽減期間を再判定します。)
申請に必要なもの
これから国保に加入する方 → 健康保険資格喪失証明書(PDF),特例対象被保険者等届(PDF),雇用保険受給資格者証
既に国保に加入している方 → 国民健康保険証,特例対象被保険者等届(PDF),雇用保険受給資格者証
子どもにかかる均等割保険料の軽減
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から,子ども(未就学児)にかかる医療給付費分と後期高齢者支援金等分の均等割保険料の5割を軽減します。
その他の保険料の減免
災害等により重大な損害を受けたときや,その他の特別な事情により生活が著しく困窮した場合において,分割納付等の措置をとってもなお保険料を納めることが困難な方については,保険料が減免となる場合があります。
減免の基準
・ 災害等により住宅または家財に重大な損害を受けたとき
・ 自然災害による農作物または漁獲物の減収による損失が多額になったとき
・ 生活保護法の規定による保護を受けたとき
・ 倒産や廃業,あるいは病気やけがのため,収入が著しく減少したとき
・ 刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
※ 各項目にはさらに条件がありますので,詳しくはお問い合わせください。
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