公開日 2014年02月27日
更新日 2021年12月14日
租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務の申請窓口について
函館市は平成23年4月1日より,本市の区域内において造成宅地面積が1,000平方メートル(0.1ヘクタール)以上である場合の優良宅地認定に関し,北海道から事務の移譲を受け,認定事務を行うこととなりましたのでお知らせします。
これまでは法律の定めるところにより,造成宅地面積が1,000平方メートル未満の場合は函館市長(当課)への申請,1,000平方メートル以上の場合は北海道知事(渡島総合振興局)への申請となっておりましたが,今後は造成宅地面積によらず,申請窓口が本市に一本化されます。
優良宅地認定制度の趣旨
租税特別措置法は,国税について期間を限定して税率を増減すること等の特例を規定した法律です。
この法律では土地の投機的取引を抑制する目的で,土地の譲渡益に対する重課税制度等が規定されましたが,優良な宅地供給につながる土地の譲渡までも抑制することのないよう,開発許可を受けていない宅地造成等についても一定の水準(優良宅地基準)を満たすことの認定を受けることで,税制上の優遇措置が受けられるとするものです。
(なお,当面の間,重課措置の大部分は適用停止となっています。)
優良宅地認定の申請手続等について
本市における優良宅地認定事務については,下記の事務要領等に基づき実施します。
- 函館市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務要領(優良宅地認定要領(133KB))
- 優良宅地認定事務要領別記様式集(優良宅地認定様式(108KB))
- 優良宅地基準(昭和54年建設省告示)(優良宅地基準(66KB))
- 函館市認定事務の手引き(参考)(優良宅地認定の手引き(204KB))
申請書類様式について
リンク先からダウンロード可能です。(→様式ダウンロードのページ)
認定申請手数料について
区分 |
単位 |
金額 |
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租税特別措置法第28条の4第3項第5号イもしくは第7号イ,第31条の2第2項第14号ハ,第62条の3第4項第14号ハ,第63条第3項第5号イもしくは第7号イまたは第68条の69第3項第5号イもしくは第7号イの規定に基づく優良宅地造成の認定 |
造成宅地の面積が |
セル | セル |
ア 0.1ヘクタール未満のとき |
1件につき |
86,000円 |
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イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき |
1件につき |
130,000円 |
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ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき |
1件につき |
190,000円 |
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エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき |
1件につき |
260,000円 |
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オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき |
1件につき |
390,000円 |
|
カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき |
1件につき |
510,000円 |
|
キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき |
1件につき |
660,000円 |
|
ク 10ヘクタール以上のとき |
1件につき |
870,000円 |
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