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平成25年度の税制改正(個人市民税)

公開日 2014年03月20日

更新日 2021年12月14日

生命保険料控除制度の改正

  
制度改正の概要
 従来の生命保険料控除は「一般生命保険料」および「個人年金保険料」を支払った場合,一定金額の所得控除が適用となりますが,これに加えて平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等(新契約)のうち「介護医療保険料」を支払った場合にも,一定金額の所得控除が新たに適用されることとなりました。
 
控除区分
区分 旧契約 新契約
一般生命保険料控除
個人年金保険料控除
介護医療保険料控除 ○(新設)
 
控除額の

計算方法

旧契約 新契約
年間の
払込保険料等
控除額 年間の
払込保険料等
控除額
15,000円以下 払込保険料等の全額 12,000円以下 払込保険料等の全額
 15,000円超  
   40,000円以下
払込保険料等×0.5+ 7,500円  12,000円超  
   32,000円以下
払込保険料等×0.5+ 6,000円
 40,000円超  
   70,000円以下
払込保険料等×0.25+17,500円  32,000円超  
   56,000円以下
払込保険料等×0.25+14,000円
70,000円超 一律 35,000円   56,000円超 一律 28,000円
 
適用限度額
区分 旧契約 新契約  新・旧双方
一般生命保険料控除 35,000円 28,000円 28,000円
個人年金保険料控除 35,000円 28,000円 28,000円
介護医療保険料控除 28,000円 28,000円
合計(控除限度額)  70,000円 70,000円 70,000円
 



<新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合のイメージ>


 

 

 

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財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213