公開日 2014年03月20日
更新日 2021年12月14日
個人住民税の扶養控除の廃止・縮減
※「所得控除から手当てへ」という観点から,児童手当(旧子ども手当)の支給に併せて年少扶養控除の廃止をする。
※高校授業料の実質無償化に伴い特定扶養控除を縮減する。
(財務省HPから)
○ 16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)を廃止。 ○ 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し,扶養控除の額を33万円とする。 ○ 19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除(45万円)および23歳以上70歳未満の扶養親族に係る控除(33万円)ならびに70歳以上の老人扶養親族に係る控除(38万円)については現行どおり。 |
○ 上記の扶養控除等の廃止にともない,同居特別障害者加算の特例措置を,下記のとおり改組。 |
個人住民税の退職所得に係る10%税額控除の廃止等
平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等から次の2点が適用されます。 ○ 退職所得に係る個人住民税の10%税額控除を廃止。 ○ 勤続5年以下の法人役員等については,退職所得控除後の金額の2分の1課税を廃止。 |
寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ
○ 寄附金税額控除の適用下限額が,5,000円から2,000円に引下げられました。 (平成23年1月1日以降の寄附金が対象) ※寄附金税額控除の対象となる寄附金は,都道府県・市区町村が条例で指定した団体または,地方公共団体への寄附金が対象となります。 |
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