公開日 2022年03月11日
平成21年11月4日から,非視力補正カラーコンタクトレンズ(いわゆるおしゃれ用カラーコンタクトレンズ)が,薬事法の「高度管理医療機器」に指定されました。
このため,平成21年11月4日以降におしゃれ用カラーコンタクトレンズの販売を行う場合は,薬事法に基づき,営業所ごとに「高度管理医療機器等販売業許可」を事前に受けなければなりません。
また,営業所には一定の資格,または指定の講習会を受講した「販売管理者」を設置しなければなりません。申請窓口は保健所の地域保健課になりますので,必要に応じてご相談ください。
非視力補正用コンタクトレンズ(カラーコンタクトレンズ)販売業等特別講習会実施要領(公益財団法人医療機器センターへのリンク)
参考:カラーコンタクトレンズを販売されている方へ重要なお知らせ(厚生労働省)
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。