公開日 2023年07月25日
宅地造成等規制法の改正について
令和5年5月26日に宅地造成等規制法が改正され,宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されました。
改正前の宅地造成工事規制区域については,宅地造成等規制法の一部を改正する法律の附則第2条第1項の規定により経過措置期間が設けられ,改正後の法に基づいた規制区域が公示されるまでの間,これまでのとおり改正前の規制が適用となります。
詳細は下にあるリンク先の国土交通省のホームページをご覧ください。
・「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(2023年3月31日)
宅地造成等規制法とは
この法律は、崖崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地において、宅地造成に関する工事に伴う災害防止のため必要な規制を行なうことにより、市民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的としたものです。
宅地造成工事規制区域(法第3条に基づく指定区域)
- A地区 花園町の一部,湯川町2丁目の一部
- B地区 日吉町1丁目の一部,日吉町2丁目の一部,日吉町4丁目の一部,滝沢町の一部
- C地区 見晴町の一部,高丘町の一部,上野町,榎本町の一部,戸倉町の一部,湯川町3丁目の一部
各区域の詳細地図へのリンク
上記の区域内において、下記に該当する宅地造成を行う場合は、事前にこの法律の許可を受けなければなりません。
- 切土によって高さが2mを超えるがけができるもの。
- 盛土によって高さ1mを超えるがけができるもの。
- 切土と盛土を同時に行う場合で高さが2mを超えるがけができるもの。
- 高さに関係なく、切土または盛土をする土地の面積が500m2を超えるもの。
造成宅地防災区域(法第20条に基づく指定区域)
函館市において当該区域の指定はありません。
許可申請の流れについて
詳しくは宅地造成等規制法の申請手続きのページを参照してください。
過去のお知らせ
宅地造成規制法の一部改正について(更新日 平成18年12月29日)
平成18年9月30日に宅地造成等規制法等の一部を改正する法律が施行されましたので、概要についてお知らせします。
都市計画法の開発許可を受けた宅地造成工事は、宅地造成等規制法の許可が不要
宅地造成工事規制区域において改正前は都市計画法による開発許可と宅地造成等規制法による許可が必要な場合には、各々申請して頂いておりましたが、法改正により、このような場合には宅地造成等規制法による造成工事の許可申請が不要となりました。(法第8条関係)
変更許可の規定を追加
計画を変更する場合には、新たな許可申請(軽微な変更を除く)が必要でしたが、法改正により、変更の許可申請を受けることとなりました。(法第12条関係)
「造成宅地防災区域」制度の創設
宅地造成工事規制区域以外の土地において、土砂災害などで居住者等に危害を生じる危険性が大きい危険宅地の区域を「造成宅地防災区域」として指定することができるようになり,これに基づき災害防止工事の実施を勧告、改善命令が行なえるようになりました。(法第20条~23条関係)
法改正に伴う本市の細則等の一部改正
宅地造成等規制法の一部改正を受け、本市における「函館市宅地造成等規制法施行細則」の一部改正をおこないます。
宅地造成等規制法に基づく宅地造成の許可を受けた工事の計画の変更を行う場合の変更許可申請の手数料を新たに定めます。
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