公開日 2024年06月10日
徴収方法
国民健康保険料の納付方法には,普通徴収と特別徴収があります。
年間保険料は6月に決定し,6月中旬に納入通知書を郵送します。
普通徴収
普通徴収とは,納付書や口座からの引き落としによる納付方法です。
○令和6年度の国民健康保険料の納期
保険料は,6月から翌年3月までの10回払いです。
納期限は,毎月末日ですが,末日が土曜日・日曜日・祝日などの場合は,金融機関の翌営業日となります。
・第1期 : 6月20日 から 7月 1日 まで
・第2期 : 7月16日 から 7月31日 まで
・第3期 : 8月16日 から 9月 2日 まで
・第4期 : 9月16日 から 9月30日 まで
・第5期 : 10月16日 から 10月31日 まで
・第6期 : 11月16日 から 12月 2日 まで
・第7期 : 12月16日 から 1月 6日 まで
・第8期 : 1月16日 から 1月31日 まで
・第9期 : 2月16日 から 2月28日 まで
・第10期 : 3月16日 から 3月31日 まで
※ 年度の途中で,国保の資格に異動があった場合(社会保険に加入した場合など)や,前年の所得金額が変更になった場合には,
保険料の計算をし直した上で, 納入通知書を届出月の翌月にあらためて郵送します。
特別徴収
特別徴収とは,納付義務者の受給されている年金から天引きする方法です。
○対象となる世帯 以下の条件を全て満たす世帯が対象となります。
・ 国保加入者全員が65歳以上74歳以下であること。
・ 介護保険料を特別徴収している年金が,年額18万円以上であること。
・ 年金を担保に供していないこと。
・ 介護保険料と国民健康保険料の合計が,年金受給額の2分の1を超えないこと。
※ ただし,世帯主が75歳に到達する年度の保険料は,後期高齢者医療制度への移行に伴い特別徴収の対象外となります。
○特別徴収・普通徴収の判定例
事例 | 国保加入状況 | 判定 |
例1 | 世帯主(国保)72歳,妻(国保)68歳 | 特別徴収 |
例2 | 世帯主(国保)72歳,妻(国保)63歳 | 普通徴収 |
例3 | 世帯主(後期高齢者医療制度,擬制世帯主)78歳,妻(国保)68歳 | 普通徴収 |
例4 | 世帯主(社保,擬制世帯主)72歳,妻(国保)68歳 | 普通徴収 |
例5 | 世帯主(国保)72歳,妻(国保)68歳,子(国保)40歳 | 普通徴収 |
例6 | 世帯主(国保)72歳,妻(国保)68歳,子(社保)40歳 | 特別徴収 |
○特別徴収の方法
保険料は,年金支払月に年金から天引きされます。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
← 仮徴収 → | ← 本徴収 → | ||||
前年度の2月に特別徴収された額 |
年間保険料を算定し,そこから,仮徴収した |
※ 新年度から,特別徴収の対象となる場合は,1~4期までは,納付書でお支払いいただき,10月から特別徴収となります。
※ 年度の途中で,国保の資格に異動があった場合(社会保険に加入した場合など)や,前年の所得金額が変更になった場合には,
特別徴収している世帯であっても,普通徴収に切り替わることがあります。
○納付の方法の変更
特別徴収から口座からの引き落としに変更することができます。
お申し出の時期により,特別徴収を中止する月は異なります。
口座からの引き落としに変更後,口座振替不納により滞納が続いた場合,特別徴収に戻ることがあります。
納付方法の変更を希望される場合は,下記の方法により手続きをしてください。
なお,申請は随時受け付けておりますが,変更には申請後2~4ヶ月かかります。 ご了承ください。
※ 特別徴収についての詳しいお問い合わせは, 資格担当 0138-21-3150まで
口座からの引き落としについて
保険料のお支払い方法には,金融機関や市役所へ納付に行く手間が省け,納め忘れもない口座からの引き落としが便利です。
口座からの引き落としの手続きには,
・ 通帳
・ 通帳印
・ 納入通知書または国民健康被保険者証
をお持ちになって,口座のある金融機関または郵便局で手続きをしてください。
手続きされた月の翌月から保険料の口座払いが始まります。
※ キャッシュカードのみで口座からの引き落とし手続きもできます。(ペイジー口座振替受付サービス)
○令和6年度の国民健康保険料の口座振替日(各期払いの場合)
口座振替日は,各期の納期の最終日です。
・第1期 : 7月 1日
・第2期 : 7月31日
・第3期 : 9月 2日
・第4期 : 9月30日
・第5期 : 10月31日
・第6期 : 12月 2日
・第7期 : 1月 6日
・第8期 : 1月31日
・第9期 : 2月28日
・第10期 : 3月31日
※ 全期一括払いの場合は,第1期口座振替日に年間分の保険料を一括で口座振替します。
保険料のお支払いは納期内に
保険料は,国保に加入している皆様の医療費の財源として欠くことのできない大切なものですから,納期内のお支払いをお願いします。
保険料を滞納すると有効期限の短い短期保険証や資格証明書を交付することがあります。
資格証明書の場合,医療機関にかかるときには,いったん医療費の全額を支払うことになります。
特別な事情により,納付が困難なときは,滞納のままにせずお早めにご相談ください。
※ お問い合わせは,収納・滞納担当 0138-21-3153まで
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