公開日 2023年10月02日
更新日 2023年10月11日
高度地区
- 高度地区は,市街地の環境を維持し,または土地の利用を進めるため,建築物の高さの最高限度または最低限度を定めるものです。
- 本市では,函館山山麓地域の市街地における住環境の維持を図るため,当該地域に建築物の高さの最高限度を定めています。
種類 | 制限内容 | 面積 (ha) | 概要書 ダウンロード |
高度地区 | 建築物の高さの最高限度 = 13m | 約 43.0 | 高度地区(769KB) |
関連 :「函館市函館山山麓地域における建築物の高さに係る指導要綱」
- 高度地区に隣接する地域において,「函館市函館山山麓地域における建築物の高さに係る指導要綱」に基づく 区域(保全区域)が定められています。
- 制限内容は高度地区と同様で,建築物の高さの最高限度を13mとしています。
- 保全区域内において建築物を建築する場合は, 建築確認申請書を提出する前に,届出を行う必要があります。
→ 届出書類については こちら(保全区域内の建築物の建築に係る届出)
種類 | 制限内容 | 面積 (ha) | 概要書 ダウンロード |
保全区域 | 建築物の高さの最高限度 = 13m |
約 9.7 |
お問い合わせ先函館市都市建設部都市計画課 地域地区担当 TEL : 0138(21)3360 |
高度利用地区
- 高度利用地区は,建築物の敷地の統合を進め,小規模な建築物の建築を抑制することにより,市街地での土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図る地区です。
- 本市では,4地区において高度利用地区が定められており,それぞれの地区における建築物の規模についての制限内容等については,以下のとおりとなっています。
地区名 | 面積(ha) | 容積率(%) | 建ぺい率の最高限度(%) | 建築面積の最低限度(m2) | 概要書 ダウンロード |
|
最高限度 | 最低限度 | |||||
函館駅前東地区 | 約 1.0 | 600 | 300 |
80(耐火建築物は100) |
200 | |
函館駅前南地区 | 約 0.6 | 650 | 300 | 70(耐火建築物は90) |
200 |
函館駅前南地区(335KB) |
末広町5番A地区 | 約 0.6 | 400 | 150 | 80(耐火建築物は90) |
200 |
末広町5番A地区(354KB) |
函館駅前若松地区 | 約 0.5 | 600 | 300 | 80(耐火建築物は90) |
200 |
函館駅前若松地区(331KB) |
※上記の制限のほか,各地区ごとに壁面の位置の制限が定められています。
お問い合わせ先函館市都市建設部都市計画課 地域地区担当 TEL : 0138(21)3360 |
防火地域・準防火地域
- 防火地域・準防火地域は,建築物の密集した市街地において,建築物の構造を制限することによって不燃化を図り,都市の防災機能を高めるために指定する地域です。
- この地域内の建築物は,建築物の用途,規模,構造に応じて,耐火建築物または準耐火建築物など,防火上必要となる所定の構造としなければなりません。
(平成29年2月2日現在) | |
種類 | 面積 (ha) |
防火地域 | 約 20 |
準防火地域 | 約 518 |
お問い合わせ先函館市都市建設部都市計画課 地域地区担当 TEL : 0138(21)3360 |
駐車場整備地区
- 駐車場整備地区は,商業地域などの業務系用途地域が定められている自動車交通が輻輳(ふくそう)する地域において,道路の効用を保持し円滑な自動車交通を確保するために定める地区です。
- この地区内においては,「函館市駐車場条例」により一定規模以上の建築物を建築する場合に,一定数の駐車場の設置が義務づけられています。
お問い合わせ先■駐車場整備地区の範囲について 函館市都市建設部都市計画課 地域地区担当 TEL: 0138(21)3360 ■「函館市駐車場条例」による駐車場の設置義務の内容について 函館市都市建設部建築行政課 TEL : 0138(21)3392 |
臨港地区
- 臨港地区は,港湾の管理運営のために定められる地区で,立地できる建築物の用途を制限し,港湾施設の整備の充実を図ろうとするものです。
- 本市の臨港地区は,港湾法に基づく「分区」に分けられており,また,それぞれの分区における建築制限については,
「函館市が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」において定められています。
※臨港地区内で分区が定められている区域は,用途地域による建築物の用途の制限は適用されません。
お問い合わせ先函館市港湾空港部管理課 TEL: 0138(21)3487 |
伝統的建造物群保存地区
- 伝統的建造物群保存地区のまち並みは,本市にとって貴重な歴史的遺産であり,これを末永く後生に伝え残すため,保護,保存に努めることを目的として定める地区です。
- この地区は,「函館市都市景観条例」により,まち並みを構成する建築物のまとまりによる2つの区域に分類されており,それぞれの区域内での建築行為等については,許可を必要とします。
お問い合わせ先函館市都市建設部まちづくり景観課 TEL: 0138(21)3388 |
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