公開日 2024年09月17日
土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果,土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については,要措置区域または形質変更時要届出区域として指定し,汚染土壌の拡散を防止します。
要措置区域 (法第6条) |
|
形質変更時要届出区域 (法第11条) |
|
要措置区域
該当ありません
形質変更時要届出区域
整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 区域が存在する場所 | 区域の面積 | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
平成23年4月5日 |
指-1号 | 函館市若松町43番5の一部 | 270m2 | 砒素及びその化合物 | |
令和6年1月12日 | 指-3号 | 函館市大手町5番31の一部 | 1,363.07m2 |
鉛及びその化合物,砒素及びその化合物 |
|
令和6年9月13日 | 指-4号 | 函館市日乃出町28番の一部 | 878.3m2 | 鉛及びその化合物,砒素及びその化合物 |
※ 平成25年7月10日に指定した指定区域(指-2号)は,平成25年11月25日付けで指定を解除しました。
函館市内における要措置区域等の台帳の閲覧場所
郵便番号 040-0034
函館市大森町21番12号
函館市環境部環境対策課
TEL 0138-85-8321(直通) FAX 0138-85-8279
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、非営利の場合に限り、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、非営利の場合に限り、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを再配布する場合は、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを改変したもの、本ページのデータを元に作成したものの頒布は禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。