公開日 2024年01月05日
更新日 2025年01月06日
市内には,認可保育所のほか,次の認可外保育施設があります。
入所申込みや保育料などは,各施設がそれぞれ独自で設定していますので,直接お問い合わせください。
児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出が行われた認可外保育施設(令和7年1月6日現在)
ハッピーイングリッシュハウス
所在地
美原1丁目29番19-2号
電話番号
070-2005-6789
開所時間
8時~18時
事業開始年月日
平成28年9月1日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
やしの夢
所在地
鍛治1丁目1番16号
電話番号
87-2794
開所時間
18時~2時
事業開始年月日
平成30年12月17日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
HEROES International School(ヒーローズインターナショナルスクール)
所在地
昭和2丁目23番15号
電話番号
86-5927
開所時間
10時~18時
事業開始年月日
令和3年4月1日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
企業主導型保育施設 やしの木
所在地
美原1丁目16番2号 美健ビル1階
電話番号
87-2166
開所時間
7時30分~18時30分
(時間外保育は,開始前6時から,終了後2時まで)
事業開始年月日
平成29年6月1日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
備考
企業主導型保育施設(地域枠あり)
ぴっころきっず函館園
所在地
富岡町3丁目6番11号
電話番号
83-5660
開所時間
- 企業枠:24時間
- 地域枠:7時30分~18時30分
事業開始年月日
平成31年4月1日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
備考
企業主導型保育施設(地域枠あり)
なかみち西堀保育園
所在地
中道2丁目36番1号
電話番号
76-6763
開所時間
- 企業枠:24時間
- 地域枠:7時30分~18時30分(延長保育は19時30分まで)
事業開始年月日
平成31年4月10日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
備考
企業主導型保育施設(地域枠あり)
きっずぱーく桔梗園
所在地
桔梗町379番地16
電話番号
34-2671
開所時間
8時~19時(延長保育は20時まで)
事業開始年月日
平成31年4月1日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
備考
企業主導型保育施設(地域枠あり)
きっずぱーく石川園
所在地
石川町461番地52
電話番号
34-3430
開所時間
7時30分~18時30分(延長保育は19時30分まで)
事業開始年月日
平成31年4月22日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
備考
企業主導型保育施設(地域枠あり)
ピッコロ子ども倶楽部石川園
所在地
石川町331番地3
電話番号
83-2116
開所時間
- 企業枠:24時間
- 地域枠:7時30分~18時30分(延長保育は20時まで)
事業開始年月日
令和3年9月1日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
備考
企業主導型保育施設(地域枠あり)
独立行政法人国立病院機構函館病院函館つくし園
所在地
深堀町2番15号
電話番号
83-1301
開所時間
24時間
事業開始年月日
昭和49年1月1日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
備考
企業主導型保育施設(地域枠なし)
函館中央病院 保育所
所在地
本町31番26号
電話番号
56-1414
開所時間
7時30分~18時30分(24時間可)
事業開始年月日
昭和38年8月1日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
備考
企業主導型保育施設(地域枠なし)
かめっこ保育園
所在地
昭和1丁目23番8号
電話番号
40-0811
開所時間
24時間
事業開始年月日
平成21年5月6日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
備考
事業所内保育施設
市立函館病院 愛児園
所在地
港町1丁目5番10号
電話番号
40-6388
開所時間
24時間
事業開始年月日
昭和48年2月1日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
備考
事業所内保育施設
たんぽぽ保育園
所在地
中島町7番15号
電話番号
55-1144
開所時間
7時30分~18時(24時間可)
事業開始年月日
平成16年6月1日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
備考
事業所内保育施設
函館協会キッズクラブ
所在地
駒場町4番6号
電話番号
53-7741
開所時間
24時間
事業開始年月日
平成19年4月1日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
備考
事業所内保育施設
函館五稜郭病院 たんぽぽの家
所在地
五稜郭町38番3号
電話番号
51-2295
開所時間
24時間
事業開始年月日
昭和34年11月1日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
備考
事業所内保育施設
函館渡辺病院 ふじ保育園
所在地
湯川町1丁目31番1号
電話番号
59-6510
開所時間
7時~18時(24時間可)
事業開始年月日
昭和48年7月1日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
備考
事業所内保育施設
保育所くゆう
所在地
松風町19番18号
電話番号
24-2257
開所時間
8時30分~17時30分
事業開始年月日
平成30年6月18日
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書(※1)の交付状況
交付済み
備考
事業所内保育施設
※1 国が定めた「認可外保育施設指導監督基準」の全ての項目に適合している施設に対して交付されます。
※2 企業主導型保育施設:子ども・子育て拠出金を負担している事業主が設置し,一定の基準を満たすことで整備費・運営費の助成を受ける認可外保育施設(従業員以外の子どもを受け入れる施設(地域枠あり)と受け入れない施設(地域枠なし)があります。)また,利用の際には,保育の支給認定が必要となる場合があります。企業主導型保育事業所を利用する方へ(146KB)でご確認ください。
※3 お子様が軽度の病気で臨時的に預けたい場合は,函館市ファミリーサポートセンター(電話 0138-23-3920)をご利用ください。(ファミリーサポートセンターの利用にあたっては,事前に会員登録を行う必要があります。また,お子様の状況により,ご利用できないことがございますのであらかじめご了承ください。詳細については,函館市ファミリーサポートセンターへお問い合わせください。)
※4 市内には,表に記載の施設のほか,個人の居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)があります。個人の居宅訪問型保育事業者の届出の有無について確認される場合は,子どもサービス課指導監査担当(21-3935)までお問合せください。
なお,ベビーシッターをご利用の際は,事前にベビーシッターなどを利用するときの留意点やガイドライン適合状況調査サイトをご一読ください。
(参考)
認可外保育施設に対する指導監督の実施について(子ども家庭庁成育局長)(629KB)[PDF:629KB]
認可外保育施設一覧(PDFデータ)(98KB)[PDF:98.3KB]
認可外保育施設一覧(CSVデータ)(2KB)[CSV:2.07KB]
認可外保育施設に関する届出等
設置の届出
認可外保育施設を設置した事業者は,事業開始日から1か月以内に函館市長に児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出が必要です。届け出た事項に変更が生じた場合又は事業を休廃止した場合も同様です。届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料に処されます。なお,施設の形態によっては届出の対象外となる場合がありますが,この場合であっても市の指導監督の対象になります。
運営状況の定期報告
毎年,函館市長が定める日までに運営状況を報告することが必要です。このほか,施設において事故などが生じた場合や24時間かつ週のうち5日程度以上入所しているような長期滞在児がいる場合にも,函館市長への報告が必要となります。
利用者に対する情報提供
- 利用者の見やすい場所にその施設の概要や提供するサービス内容などを掲示することが必要です。
- 利用予定者から申込みがあった場合には,施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容およびその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
- 利用者と利用契約が成立したときは,その利用者に対し,契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。
届出対象施設
- 店舗等において顧客の乳幼児を対象とした一時預かり施設(例:自動車教習所,スポーツ施設,歯医者等の一時預かり施設)では,顧客の乳幼児以外の乳幼児を1人以上預かる施設
- 臨時に設置された施設 (例:スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設)では,6ヶ月を超えて設置される施設
- 親族間の預かり合い(設置者の4親等以内の親族が対象)では,親族の乳幼児以外に幼児を1人以上預かる場合
- 上記のどの施設にも該当しない保育施設※では,乳幼児を1人以上預かる施設
※「保育施設」に該当するか否かについては,当該施設のプログラムの内容,活動の頻度,サービス提供時間の長さ,対象となる乳幼児の年齢等その運営状況に応じて判断されますが,少なくとも1日4時間以上,週5日,年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は保育されているものとみなします。
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