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特別用途地区(都市計画)

公開日 2023年10月02日

更新日 2023年10月11日

特別用途地区は,用途地域の制度を補完し,地区の特性に応じた特別な目的による土地利用の増進や環境の保護を図るため,建築制限を緩和または強化する地区です。

 

■本市においては,以下の5種類の特別用途地区を定めています。

 

○ 特別工業地区  ○ 観光地区  ○ スポーツ・レクリエーション地区  ○ 特別業務地区  ○ 大規模集客施設制限地区 

 

2特別用途地区全体図.jpg

 

特別工業地区

  •  特別工業地域は,計画的な工業地において,工場等の集約立地と操業環境の保護を図る地区で,本市では次の2種類の地区を定めています。

(1)第1種特別工業地区

工業地としての土地利用の適正化および効率化を図る地区です。

地区内事業所の管理人や従業員用のものを除いた住宅や店舗のほか,遊技施設などの建築物は建てられません。

 

(2)第2種特別工業地区

工業地としての土地利用の適正化および効率化を図る地区です。

地区内事業所の管理人や従業員用のものを除いた住宅や店舗のほか,遊技施設や工場の一部(製材業,パルプ・石油・セメント製品業,自動車整備業等),建設業等の事務所などの建築物は建てられません。  

 

種類 位置  面積 (ha) 
 第1種特別工業地区   函館市西桔梗町の一部 約 7.0
 第2種特別工業地区   函館市鈴蘭丘町および東山町の各一部  約 67

  

※建築制限の詳細は,下記の条例に定められています。

 「函館圏都市計画特別工業地区内の建築制限に関する条例」

 

観光地区

  • 観光地区は,市街地に所在する温泉地としては,ほかに類例のない良好な環境を持った温泉街であり,健康的で明るい観光地としての環境を維持・増進する地区です。
  • 学校や一定規模以上の工場等の建築物は建てられません。
     
種類 位置  面積 (ha) 

 観光地区 

 函館市湯川町1,2,3丁目および根崎町の各一部  約 61

 

※建築制限の詳細は,下記の条例に定められています。 

「函館都市計画観光地区内の建築制限等に関する条例」

 

スポーツ・レクリエーション地区

  • スポーツ・レクリエーション地区は,スポーツ,レクリエーションの拠点として土地利用が行われている地区について,土地利用の位置づけを明確にし,施設の利便の増進と適正な都市機能の確保を図る地区です。

 

種類 位置  面積 (ha) 

 駒場地区

 函館市駒場町および湯川町1丁目の各一部 

約 41

 千代台地区 

 函館市千代台町の一部

約 14

 

※建築制限の詳細は,下記の条例に定められています。

「函館圏都市計画スポーツ・レクリエーション地区内における建築物の制限の緩和に関する条例」

 

特別業務地区

  • 特別業務地区は,流通団地における卸売市場,卸売業の用に供する店舗または事務所,流通関連施設等の流通業務の利便を増進し,土地利用の合理化を図る地区です。 
  • 地区内事業所の管理人や従業員用のものを除いた住宅や共同住宅のほか,遊技施設などの建築物は建てられません。

 

種類 位置  面積 (ha) 

 特別業務地区 

 函館市桔梗町および西桔梗町の各一部 

約 46

  

※建築制限の詳細は,下記の条例に定められています。 

「函館圏都市計画特別業務地区内の建築制限等に関する条例」
 

 

大規模集客施設制限地区

  • 大規模集客施設制限地区は,市民が歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりを進めることを目的に,各種都市機能の集約・集積を図り,都市機能の無秩序な拡散を防止するため,準工業地域において大規模集客施設の立地を制限する地区です。 
  • 大規模集客施設とは,劇場,映画館,演芸場,観覧場,店舗,飲食店,展示場,遊技場,勝馬投票券発売所,場外車券売場,場内車券売場または勝舟券発売所でその用途に供する部分(劇場,映画館,演芸場または観覧場の用途に供する部分にあっては,客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものです。

 

種類 位置  面積 (ha) 

 大規模集客施設制限地区 

 函館市入舟町 外42町 

 (準工業地域の一部区域) 

約 665

 

※建築制限の詳細は,下記の条例に定められています。

「函館圏都市計画大規模集客施設制限地区内における建築制限に関する条例」

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

都市建設部 都市計画課
TEL:0138-21-3360