公開日 2022年06月06日
- 用途地域は,機能的な都市活動と良好な都市環境の形成等を目的に,住居・商業・工業などの用途を適切に配置して土地利用の区分を行うもので,建築物の用途,建蔽率,容積率,高さ等の規制により,その目的にあった建築物を誘導し,合理的な土地利用を実現するための制度です。
- 区分は全部で12種類あり,本市で定められている用途地域の面積等については,以下のとおりとなっています。
(令和4年3月25日現在) | |||||
区分 | 制限の概要 | 容積率/建蔽率(%) |
外壁の後退距離の限度 |
建築物の高さの限度 |
面積(ha) |
第1種低層住居専用地域 |
低層住宅の良好な環境を守るための地域です。 住宅のほか小・中学校,診療所,公共施設等が建てられます。 |
100/50 |
1m | 10m | 約 940 |
第2種低層住居専用地域 |
主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。 住宅,小・中学校,診療所,公共施設のほか,150m2以下の一定の店舗等が建てられます。 |
100/50 | 1m | 10m | 約 42 |
第1種中高層住居専用地域 |
中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。 住宅,小・中学校,診療所,公共施設のほか,500m2以下の一定の店舗,大学,病院等が建てられます。 |
200/60 | − | − | 約 144 |
第2種中高層住居専用地域 |
主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。 病院,大学等のほか,1,500m2以下の一定の店舗等が建てられます。 |
200/60 | − | − | 約 844 |
第1種住居地域 | 住居の環境を守るための地域です。 3,000m2以下の店舗,事務所,ホテル等が建てられます。 |
200/60 | − | − | 約 777 |
第2種住居地域 | 主に住居の環境を守るための地域です。 店舗,事務所,ホテル,カラオケボックス等が建てられます。 |
200/60 | − | − | 約 282 |
準住居地域 | 道路沿道において,自動車関連施設などの立地と,これと調和した住居の環境を保護する地域です。 | 200/60 | − | − | 約 88 |
近隣商業地域 | 近隣の住民が日用品の買物ができる店舗等の業務の利便増進を図る地域です。 住宅,店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 |
300/80 | − | − | 約 281 |
商業地域 | 銀行,映画館,飲食店,百貨店,事務所等の商業業務の利便の増進を図る地域です。 住宅,小規模な工場も建てられます。 |
400/80 | − | − | 約 159 |
500/80 | − | − | 約 56 | ||
600/80 | − | − | 約 20 | ||
準工業地域 | 主に軽工業の業務の利便増進を図る地域です。 危険性,環境悪化が大きい工場は建てられません。 |
200/60 | − | − | 約 769 |
工業地域 | 主に工業業務の利便の増進を図る地域です。 どんな工場でも建てられますが,病院,学校,ホテル等は建てられません。 |
200/60 | − | − | 約 270 |
工業専用地域 | 工業業務の利便の増進を図る地域です。 どんな工場でも建てられますが,住宅,店舗,病院,学校,ホテル等は建てられません。 |
200/60 | − | − | 約 115 |
合計 | 約4,787 |
※本市においては,用途地域の指定に伴う建築物の敷地面積の最低限度は,定めておりません。
お問い合わせ先■用途地域の範囲について 函館市都市建設部都市計画課 地域地区担当 TEL : 0138(21)3360
■用途地域の制限の内容について 函館市都市建設部建築行政課 TEL : 0138(21)3392 |
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