公開日 2024年01月12日
脱退する方
他の保険(会社等の健康保険)に加入した場合,他の制度(生活保護,後期高齢者医療制度)が適用されることとなった場合,函館市外へ住民票を移す(転出)場合には,函館市の国保の脱退手続きが必要です。
国保の脱退の申請は,自動的にはされませんので必ず脱退の手続きをしてください。
こんなときは14日以内に届出を
下表のような事由が生じた場合は,国保の脱退の届出をしてください。
開庁時間内に届出が難しい場合は,郵送による脱退手続きが可能です。詳しくはこくほ:郵送による脱退手続きをご覧ください>>
こんなときは届出が必要 | 手続きに必要なもの |
函館市から転出するとき 出国するとき |
・保険証 ・本人確認書類 ・個人番号確認書類 ※ 転出届を済ませてください |
会社等の健康保険に加入したとき 健康保険の扶養家族になったとき |
・会社等の新しい保険証または健康保険等資格取得証明書(PDF) ・保険証 ・本人確認書類 ・個人番号確認書類 |
一定の障がいがある方(65歳以上)で, 後期高齢者医療制度に加入したとき |
・後期高齢者医療被保険者証 ・保険証 ・本人確認書類 ・個人番号確認書類 |
国保の加入者が死亡したとき |
・死亡を証明するもの ・保険証 ・本人確認書類 ・個人番号確認書類 ※葬祭費の申請については |
生活保護を受けるようになったとき |
・保護開始決定通知書 ・保険証 ・本人確認書類 ・個人番号確認書類 |
※ 本人確認書類とは,下記の(1)または(2)です
(1)一つでよいもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)
個人番号カード・運転免許証・パスポート・住基カードなど
(2)二つ以上必要なもの
健康保険証・介護保険証・年金手帳など
※ 個人番号確認書類とは,個人番号カード・通知カードなどです
※ 個人番号確認書類をお持ちでない場合は,窓口にてお申出ください
届出が遅れたとき
・ 他の健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診してしまった場合には,国保が負担した医療費を返還していただくことがあります。
・ 届出勧奨の文書や保険料の督促状が届く場合があります。
・ 届出が遅れてしまったために保険料を二重に支払ってしまうこともあります。
(二重に支払っても脱退の手続きをされると還付されます。)
保険証の返却
上記の事由で,国保の資格がなくなったときは,届出の際,必ず保険証をお返しください。
なお,国保の資格がなくなったあとで,国保の保険証を使用して診療を受けた場合は,国保がいったん負担した医療費を返還していただくことがありますので,ご注意ください。
窓口は
○ 市民部国保年金課 0138-21-3145
○ 湯川支所 民生担当 0138-57-6163
○ 銭亀沢支所 0138-58-2111
○ 亀田支所 民生担当 0138-45-5582
○ 戸井支所 市民福祉課 0138-82-2112
○ 恵山支所 市民福祉課 0138-85-2335
○ 椴法華支所 市民福祉課 0138-86-2111
○ 南茅部支所 市民福祉課 0138-25-6043 >>各支所のご案内
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