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こくほ:加入の届出

公開日 2024年01月12日

加入する方

日本では,病気やケガをしたとき,安心してお医者さんにかかれるよう,すべての人が医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。

函館市に住民票がある方は,他の保険(会社等の健康保険)や他の制度(生活保護,後期高齢者医療制度)の適用がない限り,函館市の国保に加入しなければなりません。

 

こんなときは14日以内に届出を

下表のような事由が生じた場合は,国保の加入の届出をしてください。

 

こんなときは届出が必要 手続きに必要なもの

 函館市に転入してきたとき

・前年1年間の収入がわかるもの

・本人確認書類

・個人番号確認書類

※ 転入届を済ませてください

 外国人の方が入国したとき

・在留カード

・指定書(在留資格「特定活動」の方のみ)

・在留期間が3カ月以下の方のうち,3カ月を超えて日本に滞在することが見込まれる場合は,それを証明するもの(招へい機関との契約書など)

・パスポート

 会社等の健康保険をやめたとき

 健康保険の扶養家族から外れたとき

 任意継続が終了したとき

健康保険等資格喪失証明書(PDF)

・前年1年間の収入がわかるもの

・本人確認書類

・個人番号確認書類

 子どもが生まれたとき

・母子健康手帳

・保険証

・本人確認書類

・個人番号確認書類

※ 出生届を済ませてください 

※ 出産育児一時金の申請についてはこちらをご覧ください>>

 生活保護を受けなくなったとき

・保護廃止決定通知書

・本人確認書類

・個人番号確認書類

 

※ 本人確認書類とは,下記の(1)または(2)です

 (1)一つでよいもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)

  個人番号カード・運転免許証・パスポート・住基カードなど

 (2)二つ以上必要なもの

  健康保険証・介護保険証・年金手帳など

※ 個人番号確認書類とは,個人番号カード・通知カードなどです

※ 個人番号確認書類をお持ちではない場合は,窓口にてお申出ください

※ 同じ世帯で,すでに国保に加入している方がいる場合は,その方の保険証

※ 別世帯の方が代理で手続きをされる場合は,委任状(PDF)が必要です

届出が遅れたとき

・ 加入手続きが遅れると,国保に届出をした日からではなく,加入すべき日までさかのぼって保険料を納めなければなりません。(最長2年間分)

・ 届出までの期間にかかった医療費は,届出が遅れたことについてやむを得ない理由がない限り全額自己負担となります。

 

保険証について

有効期限が切れる前に新しい保険証を郵送します。(手続きは不要です)

保険証が届かない場合は,国保年金課または最寄りの支所へお問い合わせください。

 窓口は

  

○ 市民部国保年金課    0138-21-3145

○ 湯川支所 民生担当   0138-57-6163

○ 銭亀沢支所       0138-58-2111

○ 亀田支所 民生担当   0138-45-5582

○ 戸井支所 市民福祉課  0138-82-2112

○ 恵山支所 市民福祉課  0138-85-2335

○ 椴法華支所 市民福祉課 0138-86-2111

○ 南茅部支所 市民福祉課 0138-25-6043  >>各支所のご案内

 

ホームページに関するアンケートにご協力ください。

 

by-nd
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お問い合わせ

市民部 国保年金課 資格担当(賦課)
TEL:0138-21-3150