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市税の種類(税率一覧)

公開日 2022年02月28日

更新日 2022年12月21日

(令和3年10月1日現在)

市民税

個人

個人市民税の概要はこちらをご覧ください。

均等割

3,000円(3,500円)【道民税1,000円(1,500円)】

※カッコ内は平成26年度からの税率

所得割

課税総所得金額,課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の100分の6【道民税100分の4】

 

法人

法人市民税の概要はこちらをご覧ください。

均等割

  • 1号 【2号~9号に掲げる法人以外の法人】:60,000円
  • 2号 【資本金等の額が1千万円以下で従業員数が50人超の法人】:144,000円
  • 3号 【資本金等の額が1千万円超1億円以下で従業員数が50人以下の法人】:156,000円
  • 4号 【資本金等の額が1千万円超1億円以下で従業員数が50人超の法人】:180,000円
  • 5号 【資本金等の額が1億円超10億円以下で従業員数が50人以下の法人】:192,000円
  • 6号 【資本金等の額が1億円超10億円以下で従業員数が50人超の法人】:480,000円
  • 7号 【資本金等の額が10億円超で従業員数が50人以下の法人】:492,000円
  • 8号 【資本金等の額が10億円超50億円以下で従業員数が50人超の法人】:2,100,000円
  • 9号 【資本金等の額が50億円超で従業員数が50人超の法人】:3,600,000円

法人税割

法人税額の100分の8.4

※令和元年9月30日以前に開始した事業年度についての税率など,法人市民税の改正の詳細はこちらをご覧ください。

 

固定資産税

固定資産税の概要はこちらをご覧ください。

課税標準の100分の1.4

免税点

  • 土地:300,000円未満
  • 家屋:200,000円未満
  • 償却資産:1,500,000円未満

軽自動車税

軽自動車税の概要はこちらをご覧ください。

※三輪以上の軽自動車で,低排出ガスおよび燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい車両について,1年度分に限り,燃費に応じたグリーン化特例が適用される場合があります。
 グリーン化特例の詳細はこちらをご覧ください。

※下記は軽自動車税(種別割)の税率です。
 軽自動車税(環境性能割)の税率は軽自動車税の概要ページをご覧ください。

軽自動車(二輪)

3,600円

軽自動車(三輪)

  • 平成27年3月31日以前に新規登録:3,400円
  • 平成27年4月1日以後に新規登録:3,900円
  • 新規登録後13年経過:4,600円

軽自動車(四輪)

乗用・営業用

  • 平成27年3月31日以前に新規登録:6,200円
  • 平成27年4月1日以後に新規登録:6,900円
  • 新規登録後13年経過:8,200円

乗用・自家用

  • 平成27年3月31日以前に新規登録:7,900円
  • 平成27年4月1日以後に新規登録:10,800円
  • 新規登録後13年経過:12,900円

貨物・営業用

  • 平成27年3月31日以前に新規登録:3,400円
  • 平成27年4月1日以後に新規登録:3,800円
  • 新規登録後13年経過:4,500円

貨物・自家用

  • 平成27年3月31日以前に新規登録:4,400円
  • 平成27年4月1日以後に新規登録:5,000円
  • 新規登録後13年経過:6,000円

軽自動車(雪上走行用)

3,600円

原動機付自転車(二輪)

排気量50cc以下

2,000円

排気量90cc以下

2,000円

排気量90cc超

2,400円

原動機付自転車(三輪以上)

3,700円

小型自動車(二輪)

6,000円

小型特殊自動車(農耕作業用)

2,400円

小型特殊自動車(その他)

5,900円

 

たばこ税

売渡本数1,000本につき6,552円

 

鉱産税

鉱物価格の100分の1.2(鉱物の価格が200万円以下の場合,100分の0.9)

 

特別土地保有税

課税標準:土地の取得価額

土地の保有に対して課するもの:100分の1.4

土地の取得に対して課するもの:100分の3.0

 

免税点

基準面積 5,000平方メートル未満

※平成15年度から新たな課税の停止

 

入湯税

入湯税の概要はこちらをご覧ください。

入湯客1人1日につき150円 

※下記に該当する場合,入湯税70円

  • 療養のため引続き7日以上滞在して入湯する者
  • 修学旅行の生徒および引率教師
  • ユースホステルを利用するユースホステル会員

 

都市計画税

都市計画税の概要はこちらをご覧ください。

課税標準の100分の0.3

 

 

税率等課税に関するお問い合わせは

個人市民税に関すること

税務室市民税担当 0138-21-3213

固定資産税・都市計画税・特別土地保有税に関すること

税務室資産税担当 0138-21-3229

法人市民税・軽自動車税・たばこ税・鉱産税・入湯税に関すること

税務室市民税担当 0138-21-3219

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213