公開日 2022年06月30日
療養費の支給について
次のような場合は,いったん医療費を全額自己負担することとなりますが,申請により自己負担分を除いた額(3割負担の場合は7割分)が世帯主に療養費として支給されます。
保険適用が適切であるかの審査がありますので,申請から支給まで数ヵ月を要する場合があります。
申請に必要なもの
保険証 |
本人確認 書類※1 |
個人番号 確認 書類※2 |
診療内 容の明 細書 |
医師の 証明書 診断書 |
領収書 | その他 | |
急病などでやむを得ず 保険証を持たずに治療を受けたとき |
○ | ○ | ○ | ○※3 | ○ | ||
医師が治療上必要と認めた コルセットなどの補装具を装着したとき |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※4 | |
骨折やねんざなどで国保を扱っていない 柔道整復師の施術を受けたとき |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
医師が必要と認めた手術などで 第三者の生血を輸血したとき |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※5 | |
医師が必要と認めた はり灸・マッサージなどの施術を受けたとき |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※6 | |
海外渡航中に治療を受けたとき (治療目的の渡航の場合は除く) |
○ | ○ | ○ | ○※7 | ○※7 | ○ | ○※8 |
※1 本人確認書類とは,下記の(1)または(2)です
(1)一つでよいもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)
個人番号カード・運転免許証・パスポート・住基カードなど
(2)二つ以上必要なもの
健康保険証・介護保険証・年金手帳など
※2 個人番号確認書類とは,個人番号カード・通知カードなどです
(個人番号確認書類をお持ちではない場合は,窓口にてお申出ください)
※3 診療(調剤)報酬明細書(レセプト)
※4 作成した装具の写真(靴型装具の場合のみ)
※5 輸血用生血液受領証明書,血液提供者の領収書
※6 医師の同意書
※7 日本語の翻訳文の添付が必要
※8 パスポート等(診療日時点の渡航事実を確認できるもの),調査に関わる同意書
※ 支給申請書は窓口にて記載していただきますが,事前に準備をご希望される方はこちらからダウンロードをしてください。
申請窓口
○ 市民部国保年金課 0138-21-3145
○ 湯川支所 民生担当 0138-57-6163
○ 銭亀沢支所 0138-58-2111
○ 亀田支所 民生担当 0138-45-5582
○ 戸井支所 市民福祉課 0138-82-2112
○ 恵山支所 市民福祉課 0138-85-2335
○ 椴法華支所 市民福祉課 0138-86-2111
○ 南茅部支所 市民福祉課 0138-25-6043 >>各支所のご案内
移送費の支給について
次のいずれにも該当する場合,申請により支給されます。
○移送により法に基づく適切な療養を受けたこと
○移送の原因である疾病または負傷により移動することが著しく困難であったこと
○緊急その他やむを得なかったこと
※1 移送理由が長距離であることや,患者の希望や主治医が推薦した医療機関であることのみでは認められません。
※2 移送がなければ保険診療が受けられないような場合に限り,支給の対象となります。
支給金額の算定方法
保険診療が受けられる最寄の保険医療機関までとし,移送経路と運賃は,最も経済的な経路で算定した交通機関の運賃による額を,実際に支払った移送費用の額を限度として支給します。
なお,患者の移送に際し,医師・看護師等の付き添いが必要であると医師が判断した場合に限り,原則付添1人の交通費の支給ができます。
申請に必要なもの
〇 本人確認書類
○ 国民健康保険被保険者証
○ 医師の「移送を必要とする意見書」
○ 移送費用を支払った領収書
○ 国保世帯主の通帳
※ 本人確認書類とは,下記の(1)または(2)です
(1)一つでよいもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)
個人番号カード・運転免許証・パスポート・住基カードなど
(2)二つ以上必要なもの
健康保険証・介護保険証・年金手帳など
申請窓口
○ 市民部国保年金課 0138-21-3145
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