公開日 2023年04月02日
更新日 2023年12月15日
函館市では,高校卒業までのお子さんが,医療機関等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費を助成しています。
助成を受けるためには,受給者証の交付申請手続きが必要です。
~令和5年4月診療分から助成内容が拡大されました~
詳しくは函館市子ども医療費助成制度の改正についてをご覧ください。
対象となる方
函館市に住民登録のある高校卒業までのお子さん
(満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までのお子さん)
※ 令和5年4月1日から,対象者の要件の「お子さんの主たる生計維持者の所得制限」がなくなりました。
※ 対象年齢のお子さんが就職していても,函館市内に住民登録がある場合は助成の対象です。
※ 対象年齢であっても,お子さんが婚姻した場合は助成の対象となりません。
助成の内容および範囲
助成の内容
受給者証をお持ちのすべてのお子さんの医療費自己負担は無料です。
助成の対象範囲
入院,通院,調剤,指定訪問看護,治療用装具等の費用
(保険外診療,予防接種,健康診査,食事療養標準負担額等は,助成の対象となりません。)
受給者証の使用方法
北海道内の医療機関等で,受給者証を提示して受診すると,医療費が助成されます。
※ 道外の医療機関等を受診する際は,後日,払い戻しの申請をすると医療費が助成されますので,2年以内に手続きをしてください。
手続き方法については,下記をご確認ください。
受給者証の交付申請手続きについて
受給者証の交付申請は,対象者となった日(出生日・転入日等)の翌日から14日以内に届け出てください。
申請に必要なもの
お子さんの健康保険情報を確認できる書類等(下記のいずれか1点)
- 健康保険証
- 健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
- マイナポータルの保険情報が確認できる印刷物等
(出生の場合は加入予定の父または母の健康保険証で可)
※ 転入された方,または主たる生計維持者が函館市外に居住されている方は,所得・課税証明書(所得額,控除額,扶養人数および市区町村民税額の記載のあるもの)または市区町村民税特別徴収税額決定通知書の写しが必要な場合があります。
申請書類
次からダウンロードできます。(窓口でも配付しています。)
新規交付にかかる申請書類
記載例
※ 電子証明書をお持ちの方は,電子申請により各種申請を行うことができます。
払い戻し手続きについて
道外の医療機関等を受診した場合や治療用装具等を作った場合は,2年以内に払い戻しの手続きをしてください。
申請に必要なもの
理由:受給者証を使用できない道外の医療機関等を受診したとき
- 子ども医療費受給者証
- お子さんの健康保険情報を確認できる書類等
- 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの,明細の分かるもの)
- 保護者名義の預金通帳(振込先口座の分かるもの)
理由:受給者証を提示しないで受診したとき
- 子ども医療費受給者証
- お子さんの健康保険情報を確認できる書類等
- 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの,明細の分かるもの)
- 保護者名義の預金通帳(振込先口座の分かるもの)
理由:健康保険証を提示しないで受診したとき
- 子ども医療費受給者証
- お子さんの健康保険情報を確認できる書類等
- 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの,明細の分かるもの)
- 保護者名義の預金通帳(振込先口座の分かるもの)
- 健康保険からの療養費支給決定通知書
※ 申請の前にご加入の健康保険に「療養費支給申請」をしていただく必要があります
理由:健康保険の高額療養費に該当するとき
- 子ども医療費受給者証
- お子さんの健康保険情報を確認できる書類等
- 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの,明細の分かるもの)
- 保護者名義の預金通帳(振込先口座の分かるもの)
- 健康保険からの療養費支給決定通知書
※ 申請の前にご加入の健康保険に「療養費支給申請」をしていただく必要があります
理由:療養費等(治療用装具等)の支払をしたとき
- 子ども医療費受給者証
- お子さんの健康保険情報を確認できる書類等
- 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの,明細の分かるもの)
- 保護者名義の預金通帳(振込先口座の分かるもの)
- 健康保険からの療養費支給決定通知書
※ 申請の前にご加入の健康保険に「療養費支給申請」をしていただく必要があります - 医師の証明書
申請書類
次からダウンロードできます。(窓口でも配付しています。)
助成金交付申請にかかる申請書類
記載例
※ 受給資格認定にあたる助成開始日の一部誤りに係る医療費助成金の支給について
助成開始日の誤りに係る助成金の支給について[PDF:256KB]
変更等の届出について
受給者証の交付を受けた後,次のような変更があったときは変更の届出が必要です。
- 市内で住所・氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 主たる生計維持者が変わったとき
次の場合は受給資格が喪失となりますので,届出が必要です。
- 市外へ転出するとき
- 受給者が死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 重度心身障がい者医療費助成制度またはひとり親家庭等医療費助成制度の受給者になったとき
届出に必要なもの
- 子ども医療費受給者証
- (加入している健康保険が変わった場合)お子さんの健康保険情報を確認できる書類
届出書類
次からダウンロードできます。(窓口でも配付しています。)
変更・喪失にかかる申請書類
記載例
受給者証の再交付について
受給者証を紛失・汚損した場合は,再交付の申請をしてください。
市公式LINEから再交付申請ができるようになりました!
ご希望の方は、スマホの方は以下のリンクから、PCの方は、お持ちのスマホで以下の二次元バーコードを読み込み申請をお願いします。
申請に必要なもの
保護者の方の本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証等)
申請書類
次からダウンロードできます。(窓口でも配付しています。)
再交付にかかる申請書類
記載例
助成金の返還等について
次の場合,助成金の返還等により手続きが必要となることがありますので,ご協力をお願いいたします。
スポーツ振興センターから災害共済給付金を支給された場合
学校管理下におけるケガや病気で,「子ども医療費受給者証」を使用して医療機関等を受診した場合で,独立行政法人日本スポーツ振興センターから災害共済給付金が支給されたときは,函館市が助成した医療費を返還していただくこととなります。
高額療養費の対象となった場合
保険診療に係る医療費が高額療養費の対象となったときは,市が各保険者に高額療養費を請求するため,被保険者の方に申請書をお送りし,記入をお願いすることになりますのでご協力ください。
また,被保険者の方に高額療養費が直接支払われたときは,市へ返納していただくことになりますのでご了承ください。なお,入院するときには,高額療養費の請求手続きを省略できる「限度額適用認定証」をご加入の保険者へ申請願います。
申請窓口
申請書送付先およびお問い合わせ先
子育て支援課 医療助成担当(市役所本庁舎2階3番窓口)
〒040-8666 函館市東雲町4番13号 0138-21-3181
各支所での受付窓口
亀田支所 民生担当
函館市美原1丁目26番8号 0138-45-5582
湯川支所 民生担当
函館市湯川町2丁目40番13号 0138-57-6163
銭亀沢支所 住民担当
函館市銭亀町124番地 0138-58-2111
戸井支所 市民福祉課
函館市館町3番地1 0138-82-2112
恵山支所 市民福祉課
函館市日ノ浜町127番地 0138-85-2335
椴法華支所 市民福祉課
函館市新浜町156番地1 0138-86-2111
南茅部支所 市民福祉課
函館市川汲町1520番地 0138-25-6045
医療機関の方へ
令和5年4月診療分からのレセプト請求等についてはこちらを参考にしてください。
- 函館市子ども医療費助成制度にかかる医療費の請求について~医科・歯科・調剤・指定訪問看護~
- 函館市子ども医療費助成制度にかかる医療費の請求について~柔道・整復師~
- 函館市子ども医療費助成制度レセプト作成事例集

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