公開日 2022年03月08日
医療費の一部負担金の減免について
国保に加入している方が,医療機関を受診する際に負担する一部負担金について,申請により減免を受けられる場合があります。
減免の該当要件
1.災害等により死亡または身体に著しい障害が生じたとき
2.災害等により資産に損害を受けたとき
3.自然災害による農作物または漁獲物の減収による損失が多額になったとき
4.倒産・廃業・失業等により収入が著しく減少したとき
※ 上記の要件にあてはまる場合であっても,資産や預貯金の状況によっては,減免を受けられない場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
申請窓口
○ 市民部国保年金課 0138-21-3145
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。