公開日 2022年08月18日
第三者行為による傷病届について
交通事故など第三者から傷病を受けた場合でも
国保で治療が受けられますが
手続きにご注意を!!
交通事故のように第三者の行為によってケガをした場合,その医療費は原則として加害者が全額負担すべきものです。
しかし,話がこじれたり,加害者がすぐにお金を出せないようなときは,届出により国保で治療が受けられます。
ただし,これはあくまでも国保が加害者に代わって一時的に立替えをするものであり,後に国保から加害者に立替え分を請求することになります。
国保で治療を受けるとき
◎ 国保に「第三者行為による傷病届」等を提出してください。
◎ 国保に相談せずに示談を結んで加害者から治療費を受け取ってしまうと,国保は使えませんのでご注意ください。
示談をする前に,必ず国保にご相談ください。
届出に必要なもの
○ 国民健康保険被保険者証
○ 本人確認書類
○ 個人番号確認書類
○ 国保世帯主の印鑑
○ 交通事故の場合は「交通事故証明書」
※ 人身事故扱いの証明書がないときは「人身事故証明入手不能理由書」
○ 示談書(成立の場合のみ)
○ 相手方(加害者)の自賠責保険・任意保険証の写し
○ 届出書類一式 【第三者行為による傷病届,事故発生状況報告書,自動車保険調書,念書,誓約書(兼同意書),(人身事故証明書がないとき)人身事故証明書不能理由書】
※本人確認書類とは,下記の(1)または(2)です
(1)一つでよいもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)
個人番号カード・運転免許証・パスポート・住基カードなど
(2)二つ以上必要なもの
健康保険証・介護保険証・年金手帳など
※個人番号確認書類とは,個人番号カード・通知カードなどです
※個人番号確認書類をお持ちではない場合は,窓口にてお申出ください
届出窓口
○ 市民部国保年金課 0138-21-3145
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