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こくほ:医療と介護が高額になったとき(高額医療・高額介護合算療養費の支給)

公開日 2022年03月08日

高額医療・高額介護合算療養費の支給について

国保世帯に介護保険のサービスを受けている方がいる場合,国保と介護保険の自己負担額を合算し,申請により限度額を超えた分が高額医療・高額介護合算療養費として世帯主に支給されます。

この制度では,世帯の年齢構成や所得に応じて,ご本人が負担する限度額が定められています。

ただし,食事代および差額ベット料や先進医療にかかる費用等の保険診療外費用は対象になりません。

 

自己負担限度額

※高額医療・高額介護合算療養費は,自己負担限度額が年額(8月~翌年7月)となります。

 

70歳未満がいる世帯

所得区分 ※1

自己負担限度額(医療費+介護サービス費) ※2

901万円超

212万円

600万円超

    901万円以下

141万円

210万円超

    600万円以下

67万円

210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

60万円

 住民税非課税世帯

34万円

 ※1 所得区分は,高額療養費制度に基づく区分となっています。

   詳しくは,下記の関連記事のページをご覧ください。

    「医療費が高額になりそうなとき」    「高額な医療費を支払ったとき」 

 

※2 国保医療費または介護サービス費に係る自己負担額のどちらかが0円の場合は支給対象になりません。

 

 

 70歳以上75歳未満の世帯

所得区分 ※1 自己負担限度額(医療費+介護サービス費) ※2
~平成30年7月 平成30年8月~

 

 現役並み所得者 

III

67万円 212万円
II 141万円
 67万円

 一般

56万円  56万円

 低所得者

 

 (住民税非課税世帯)

II 31万円  31万円
19万円  19万円

※1 所得区分は,高額療養費制度に基づく区分となっています。

   詳しくは,下記の関連記事のページをご覧ください。

    「医療費が高額になりそうなとき」    「高額な医療費を支払ったとき」 

 

※2 国保医療費または介護サービス費に係る自己負担額のどちらかが0円の場合は支給対象になりません。

 

 

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お問い合わせ

市民部 国保年金課 資格担当(給付)
TEL:0138-21-3145