公開日 2023年03月28日
出産育児一時金の支給について
国保に加入している方が出産したときに,申請により世帯主に支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば,死産および流産でも支給されます。
※他の健康保険から出産育児一時金が支給される方は,国保から支給を受けられない場合があります。
※海外で出産した場合も,申請により世帯主に支給されますので,該当となる方は,事前にお問い合わせください。
支給方法
- 現金給付
出産後の申請により,後日世帯主に全額支給。 - 直接支払制度
出産育児一時金の支給額を上限として,出産に要した費用を市から医療機関等に直接支払います。 - 受取代理制度
出産育児一時金の支給額を上限として,出産に要した費用を市から医療機関等に直接支払います。
ただし,この制度の対象となる厚生労働省の認めた分娩施設のみ取扱いが可能です。
※ 児童福祉法第22条に規定する助産制度を利用される方は,「直接支払制度」および「受取代理制度」の対象外となります。
支給金額
1.産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産の場合
- 妊娠22週以降:50万円(1児につき)
※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円 - 妊娠12週以降22週未満:48万8,000円(1児につき)
※令和4年1月1日以降,令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8,000円
令和3年12月31日以前の出産の場合は40万4,000円
2.産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産の場合
- 妊娠12週以降:48万8,000円(1児につき)
※令和4年1月1日以降,令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8,000円
令和3年12月31日以前の出産の場合は40万4,000円
※産科医療補償制度に加入しているか否かについては,出産を予定している医療機関等にお問い合わせください。
現金給付の支給申請について
出産後,申請により世帯主に出産育児一時金を全額支給します。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 本人確認書類
- 医療機関に支払った領収証
- 母子健康手帳
- 国保世帯主の通帳
- 死産および流産の場合は,妊娠12週(85日)以降であったことを証明できる書類が必要となります。
※本人確認書類とは,下記の 1. または 2. です
- 一つでよいもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)
個人番号カード・運転免許証・パスポート・住基カードなど - 二つ以上必要なもの
健康保険証・介護保険証・年金手帳など
直接支払制度による支給申請について
制度利用のお申込みは,出産を予定している医療機関等の窓口で行います。
また,出産費用が出産育児一時金の金額に満たなかった場合は,出産後の申請により世帯主に差額が支給されます。
(出産費用が一時金支給額を超えた場合は,超えた金額を医療機関等の窓口でお支払することとなります。)
差額の支給申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 本人確認書類
- 医療機関等で発行する出産費用の内訳がわかる「領収・明細書」
- 母子健康手帳
- 国保世帯主の通帳
※本人確認書類とは,下記の 1. または 2. です
- 一つでよいもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)
個人番号カード・運転免許証・パスポート・住基カードなど - 二つ以上必要なもの
健康保険証・介護保険証・年金手帳など
受取代理制度による支給申請について(指定医療機関等のみ)
厚生労働省に認められた指定医療機関等のみの取扱いとなります。
制度利用のお申し込みは,出産予定日の2ヵ月前から可能です。
また,出産費用が出産育児一時金の金額に満たなかった場合は,世帯主に差額が支給されます。
(出産費用が一時金支給額を超えた場合は,超えた金額を医療機関等の窓口でお支払することとなります。)
事前申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 本人確認書類
- 出産育児一時金受取代理承認申請書
※申請書は医療機関等で作成します。 - 母子健康手帳
- 国保世帯主の通帳
※本人確認書類とは,下記の 1. または 2. です
- 一つでよいもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)
個人番号カード・運転免許証・パスポート・住基カードなど - 二つ以上必要なもの
健康保険証・介護保険証・年金手帳など
申請窓口
- 市民部国保年金課:0138-21-3145
- 湯川支所 民生担当:0138-57-6163
- 銭亀沢支所:0138-58-2111
- 亀田支所 民生担当:0138-45-5582
- 戸井支所 市民福祉課:0138-82-2112
- 恵山支所 市民福祉課:0138-85-2335
- 椴法華支所 市民福祉課:0138-86-2111
- 南茅部支所 市民福祉課:0138-25-6043
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