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西部地区都市景観形成地域内の行為の届出について

公開日 2023年03月31日

対象区域

弥生町,大町の全部および船見町,弁天町,末広町,元町,豊川町の各一部

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届出が必要な行為

次に掲げる行為を届出対象行為とし,太線で示している行為を特定届出対象行為とします。

  1. 建築物等の新築(工作物にあたっては新設),増築,改築移転もしくは除却
  2. 建築物等の修繕,模様替え,色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
  3. 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他景観法第16条第1項第3号の政令で定める行為
  4. 木竹の伐採
  5. 土石類の採取
  6. 水面の埋立て

西部地区 届出対象行為規模(トリミング).jpg

景観形成基準

西部地区都市景観形成地域の景観形成基準[PDF:275KB]

 

届出および助言,指導,勧告,変更命令

西部地区都市景観形成地域において,建築行為等および景観形成指定建築物等の現状変更行為をする場合,行為前に「届出」が必要になります。

(景観形成指定建築物等の現状変更行為をする場合は下記連絡先へお問い合わせください。)

届出対象行為は景観形成基準に適合しない場合,景観法第16条第3講の規定に基づく勧告の対象となります。

特定届出対象行為は景観形成基準に適合しない場合,景観法第17条第1項の規定に基づく変更命令の対象になります。

 

様式ダウンロード

景観法・都市景観条例に関する申請・届出書類

 

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お問い合わせ

都市建設部 まちづくり景観課  
TEL:0138-21-3388