Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

都市計画図等の送付による申請または交付

公開日 2014年03月25日

更新日 2021年12月14日

※送付による申請または交付を希望される方は,事前に下記送付先にお問合せください。

送付による申請について

送付による申請を希望する場合,次のものを都市計画課に提出してください。

  1. 申請書(必要事項を記入して)
  2. 頒布費用 ※申請書受理後,納付書を送付しますので,「返信用封筒(郵便料金に相当する額面の切手貼付)」または「メールでの送付先」をお知らせください。入金確認後,証明書を発行します。

 

送付先

〒040-8666 函館市東雲町4番13号

函館市都市建設部都市計画課 TEL:0138(21)3360

 

注意1

  • 頒布費用が不足している場合,不足額を連絡しますので,連絡後1週間以内に都市計画課に到着するよう不足額を送付してください。
  • 1週間以内に不足額が到着しない場合,送付された頒布費用は返却します。
  • 返却に要する費用は全て申請者の負担となります。 都市計画課は一切負担しません。 (返却費用は,送付された頒布費用から拠出します。)

注意2

  • 頒布費用が過剰な場合,過剰分を返却します。
  • 返却に要する費用は全て申請者の負担となります。 都市計画課は一切負担しません。 (返却費用は,送付された頒布費用から拠出し,それにより送付された頒布費用が不足する場合は,頒布費用が不足しているものとします。)

 

送付による交付について

送付による交付を希望する場合,次のものを都市計画課に提出してください。

  1. 申請書(必要事項を記入して)
  2. 送付に必要な事項を記載した文書
    (1) 送付先の郵便番号,住所,氏名,電話番号等
    (2) 送付方法(郵送または宅配の別)
  3. 都市計画図等の送付に必要な封筒,図面収納用筒その他の梱包資材
  4. 郵送の場合は,郵便料金に相当する額面の切手

 

注意1

  • 交付における送付費用は全て申請者の負担とし,都市計画課は一切負担しません。

注意2

  • 宅配で送付する場合は,着払いによるものとし,宅配業者の選定は都市計画課が行います。

 

 

by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

 

 

お問い合わせ

都市建設部 都市計画課
TEL:0138-21-3360