公開日 2022年03月11日
からだが不自由な方は,一定の要件を満たすと自宅などから郵便等で投票することができます。
郵便等投票ができる方
次の要件を満たす方が対象となります。
身体障害者手帳をお持ちの場合
- 両下肢,体幹,移動機能の障がいで,1級または2級の方
- 心臓,腎臓,呼吸器,膀胱,直腸,小腸の障がいで,1級または3級の方
- 免疫,肝臓の障がいで,1級から3級までの方
戦傷病者手帳をお持ちの場合
- 両下肢,体幹の障がいで,特別項症から第2項症までの方
- 心臓,腎臓,呼吸器,膀胱,直腸,小腸,肝臓の障がいで,特別項症から第3項症までの方
介護保険の被保険者証をお持ちの場合
- 要介護状態区分が,要介護5の方
重複障がいの方の場合は,等級は満たしていても郵便等投票の対象とならないケースがございますので,申請を行う前に函館市選挙管理委員会までお問い合わせください。
投票前の手続き
郵便等投票の対象となる方で,郵便等投票を希望する方は,前もって函館市選管に届け出を行ってください。
申請方法
「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載してください。家族の方など,代理の方が記載のお手伝いをすることはできますが,氏名欄は必ずご本人が記載してください。
また,申請書はダウンロードのページにありますのでご利用ください。
申請書と,身体障害者手帳などの書類を,函館市選挙管理委員会へ持参してください。提出するのは代理の方でもできます。
郵便等投票証明書
書類に不備がなければ郵便等投票証明書をご自宅に郵送します。この証明書は投票をする際に必要になりますので,大事に保管してください。また,有効期限は交付の日から7年です。
ただし,要介護者の場合は,郵便等投票証明書の有効期限が介護認定の有効期間の末日までとなっているため,介護保険被保険者証更新の度に再交付申請が必要です。
自分で記載ができない方の場合
郵便等投票の対象となる方で,自分では投票用紙に記載ができない方は,以下の要件を満たすと投票用紙への記載を代理の方にさせることができます。
代理記載投票ができる方
- 身体障害者手帳をお持ちの方で,上肢または視覚の障がいが1級の方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方で,上肢または視覚の障がいが特別項症から第2項症までの方
申請方法
「郵便等投票証明書交付申請書」の他に,「公職選挙法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」および「代理記載人となるべき者の届出書」が必要です。
代理記載人となる方は「同意書および宣誓書」を提出してください。また,書類への記載はすべて代理記載人の方が行ってください。本人の署名も不要です。
申請書等はダウンロードのページにありますのでご利用ください。
交付申請書等と,身体障害者手帳などの身体の障がいを証明する書類を,函館市選挙管理委員会まで持参してください。持参するのは代理の方でもできます。
郵便等投票証明書
書類に不備がなければ,代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載をした郵便等投票証明書をご自宅に郵送します。
投票をする際に必要になりますので,大事に保管してください。
郵便等投票証明書交付済の方へ
郵便等投票証明書の交付を受けている方には,選挙の度に投票用紙の請求や投票の方法について案内文をお送りしますので,そちらをご覧ください。
また,ご不明の点は函館市選挙管理委員会までお問い合わせください。
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