Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

児童手当

公開日 2023年04月01日

更新日 2024年07月31日

家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために,中学生までの児童(15歳到達後,最初の3月31日まで)を養育している方に手当を支給しています。 

児童手当の制度改正について(令和6年10月から)

 本ページは,令和6年9月までの児童手当制度についてご案内しています。

令和6年10月以降の内容につきましては,こちらをご覧ください。

 

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  • 原則として,児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学の場合を除く)。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は,児童と同居している親に優先的に支給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合,父母が指定した児童を養育している方(父母指定者)に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親に措置されている場合は,原則,施設の設置者や里親に支給します。

支給額

支給対象の児童1人につき,下記の金額が支給されます。

令和4年10月支給分(令和4年6月以降)から,児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合,児童手当等は支給されません。

児童が3歳未満

所得制限限度額未満の方:月額15,000円(一律)

所得制限限度額以上,所得上限限度額未満の方:月額5,000円(一律)

児童が3歳から小学校修了前

所得制限限度額未満の方:月額10,000円(第3子以降は15,000円)

所得制限限度額以上,所得上限限度額未満の方:月額5,000円(一律)

児童が中学生

所得制限限度額未満の方:月額10,000円(一律)

所得制限限度額以上,所得上限限度額未満の方:月額5,000円(一律)

所得制限限度額・所得上限限度額

所得制限限度額・所得上限限度額は下記のとおりです。

〇扶養親族数:0人

  • 所得制限限度額(控除後の額):622万円
  • 所得上限限度額(控除後の額):858万円

〇扶養親族数:1人

  • 所得制限限度額(控除後の額):660万円
  • 所得上限限度額(控除後の額):896万円

〇扶養親族数:2人

  • 所得制限限度額(控除後の額):698万円
  • 所得上限限度額(控除後の額):934万円

〇扶養親族数:3人

  • 所得制限限度額(控除後の額):736万円
  • 所得上限限度額(控除後の額):972万円

〇扶養親族数:4人

  • 所得制限限度額(控除後の額):774万円
  • 所得上限限度額(控除後の額):1,010万円

〇扶養親族数:5人

  • 所得制限限度額(控除後の額):812万円
  • 所得上限限度額(控除後の額):1,048万円

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は1人につき6万円を加算した額
 扶養親族が6人以上の場合は,1人に38万円を加算した額(老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円を加算)

扶養親族数とは,税法上の扶養人数です。
ただし,施設・里親に措置されている児童を扶養親族として申告されている場合は,当該児童を除いた人数になります。

所得から控除される額

  • 8万円(一律)

住民税について控除を受けた場合

  • 雑損控除:当該控除額
  • 医療費控除:当該控除額
  • 小規模企業共済等金控除:当該控除額
  • 普通障害者控除:障害者1人につき27万円
  • 特別障害者控除:障害者1人につき40万円
  • 寡婦控除:27万円
  • ひとり親控除:35万円
  • 勤労学生控除:27万円

支給時期(支給対象月)

6月期:2月から5月分

10月期:6月から9月分

2月期:10月から1月分

※いずれの支払期も7日が支給日ですが,支給日が土・日・祝日にあたる場合には,その前の平日が支給日となります。
 支払いは口座振込です。 

 申請

認定請求

初めての児童が生まれたときや,他の市区町村から転入された方は「認定請求書」の提出が必要です。

※転入届や出生届だけでは,児童手当を受給することができません。

出生日または転入予定日の翌日から15日以内に申請をすると,出生月(転入月)の翌月分から手当が支給されます。

申請が遅れるとさかのぼって支給できませんので,お早めに申請してください。

里帰り出産や仕事の事情などで窓口にお越しになれない方は,申請遅れのないようご注意ください。(郵送や電子申請で申請できます。)

☆請求できる方:函館市に住民登録をしている方,児童を養育している父または母のうち所得が高いなど,児童の生計を維持する程度の高い方。

※父母以外の方が養育している場合は,子育て支援課へご相談ください。

持参するもの

  1. 請求者の健康保険被保険者証の写し等
  2. 請求者名義の銀行口座が記載されている通帳またはカードの写し(公金受取口座を利用する場合は添付不要)
  3. マイナンバーの確認に必要な書類
  • マイナンバーカード
  • 通知カード及び身分証明書(運転免許証・パスポート等…1点,健康保険証・年金手帳・通帳等…2点)

その他状況に応じて,書類を提出していただく場合があります。

例)請求者と児童が別居している場合や、児童の住所が函館市以外の場合…別居監護申立書

代理人申請について

祖父母など,代理人の方が手続きする場合は,代理人の身分証明書,委任状が必要となります。

所得上限限度額以上で支給対象外となった場合について

児童手当等が支給されなくなったあとに,所得が所得上限限度額未満となった場合には,改めて認定請求書の提出が必要となりますので,対象となる方は忘れずにお手続きをしてください。 

公務員の方の手続き

公務員の児童手当は勤務先の所属庁から支給されます。

公務員になったとき,公務員でなくなったときは,福祉事務所窓口と勤務先の両方で手続きが必要です。

申請は,採用日または退職日の翌日から15日以内に行ってください。

申請が遅れると,返還が生じる場合や支給できない月が生じる場合がありますので,ご注意ください。

※独立行政法人等の職員の方は函館市から支給されます。

 公務員共済に加入の方でご不明の場合は,あらかじめ勤務先の所属庁へご確認ください。

その他届出が必要な手続きについて

認定請求書の提出が必要な場合

  • 新たに受給資格が生じたとき(第1子目の児童の出生,他市町村からの転入など)

額改定認定請求書の提出が必要な場合

  • 既に児童手当を受給している方で,養育する児童が増えたとき 

額改定届の提出が必要な場合

  • 既に児童手当を受給している方で,養育する児童が減ったとき 

消滅届の提出が必要な場合

  • 他の市町村へ転出するとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき

変更届の提出が必要な場合

  • 受給者,配偶者,児童の住所が変わったとき(世帯全員で,市内で転居した場合は省略できます。)※児童と別居した時は別居監護申立書が必要です。
  • 受給者または養育する児童の氏名が変わったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき

手続きは事実の発生した日の翌日から15日以内に行ってください。手当の支給は原則,申請した月の翌月分からの支給になります。

・郵送で申請する際は,担当職員より内容を確認する場合がありますので,必ず連絡先の記入をお願いします。

【郵送の際の提出先】

〒040-8666 函館市東雲町4-13

函館市福祉事務所 子育て支援課 児童手当担当

各種様式(PDF)

児童手当・特例給付 認定請求書.pdf(275KB)

児童手当・特例給付 額改定請求 額改定届.pdf(207KB)

児童手当・特例給付 受給事由消滅届.pdf(134KB)

児童手当・特例給付 住所・氏名・払込希望金融機関等変更届.pdf(159KB)

児童手当・特例給付 別居児童に関する申立書.pdf(92KB)

委任状.pdf(63KB)

公金受取口座の利用について

マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます。

公金受取口座を利用するためには,事前にマイナンバーカードを用いて,マイナポータルに口座を登録する必要があります。

※公金受取口座を利用する場合は,通帳等の添付書類が不要です。

【新規利用の手続きについて】

これから児童手当を受給する方は,認定請求(新規申請)の提出時に,公金受取口座を利用する旨申請してください。

すでに児童手当を受給している方で公金受取口座の利用を希望する方は,払込希望金融機関等変更届の提出をしてください。

なお,現在の児童手当受取口座と公金受取口座が同一の場合は,届出の必要がありません。

【変更・解除の手続きについて】

(1)公金受取口座を変更した場合

公金受取口座の登録を変更した方は,変更届の提出が必要です。

※支払日の前々月末日(例・・支払日6月7日の場合,4月末日)までに届出ください。

☆支払日の前月上旬に,登録されている口座の確認を行いますので,公金受取口座の変更時期によっては,手当が変更前の口座に入金される場合があります。あらかじめご了承ください。

(2)公金受取口座の利用をやめる場合

公金受取口座の登録を解除した方,児童手当の公金受取口座の利用をやめたい方は,届出(変更届)が必要です。

※指定したい金融機関の通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。

公金受取口座の利用方法,利用可能な金融機関等の詳細についてはこちらをご確認ください。

 現況届について

現況届は,毎年6月1日の状況をお知らせいただく届出ですが,令和4年度から公簿などで受給者の状況が確認できた場合は,現況届の提出が不要となりました。

ただし,次に該当する方は,現況届の提出が必要です。5月下旬に市から現況届を発送しますので,6月1日の状況を記載し,必ず提出してください。(状況に応じて現況届のほかに書類を提出していただく場合があります。)

【現況届の提出が必要な方】

  • 配偶者からの暴力等により,住民票の住所地と居住地が異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人,施設等の受給者の方
  • その他,函館市から提出の案内があった方

 なお,過年度分の現況届が未提出の方については,当該年度の現況届の提出が必要です。

申請窓口

  • 子育て支援課 母子児童担当(電話:0138-21-3267)
  • 湯川福祉課(電話:0138-57-6170)
  • 亀田福祉課(電話:0138-45-5481)
  • 戸井福祉課(電話:0138-82-2112)
  • 恵山福祉課(電話:0138-85-2335)
  • 椴法華福祉課(電話:0138-86-2111)
  • 南茅部福祉課(電話:0138-25-6045)
  • 銭亀沢支所(電話:0138-58-2111)

※電子証明書をお持ちの方は,電子申請により各種申請を行うことができます。

   <マイナポータル(ぴったりサービス)について> 

その他

  • 児童手当は,市に寄附することもできます。詳しくはお問い合わせください。  
  • 市役所の職員を装った詐欺にご注意ください。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267