公開日 2016年05月13日
更新日 2021年12月14日
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある,父および母を失った遺児または不慮の事故,災害により父母のいずれかを失った(病死,自殺を除く)遺児の養育者に手当を支給します。
支給対象となる児童
- 父および母を死亡,生死不明,遺棄,法令による拘束等により失った児童
- 父または母を不慮の事故,災害で死亡または生死不明により失った児童
手当額
児童1人につき手当月額は下記のとおりです。
両親を失った者 | 1.15歳に達する日以後の最初の3月31日まで | 児童1人 月額3,000円 |
2.18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1を除く。) | 児童1人 月額5,000円 | |
父または母を失った者 | 1.15歳に達する日以後の最初の3月31日まで | 児童1人 月額1,500円 |
2.18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1を除く。) | 児童1人 月額2,500円 |
申請窓口
子育て支援課母子児童担当 電話 0138-21-3267 FAX 0138-27-6262
湯川福祉課 電話 0138-57-6170
亀田福祉課 電話 0138-45-5481
戸井福祉課 電話 0138-82-2112
恵山福祉課 電話 0138-85-2335
椴法華福祉課 電話 0138-86-2111
南茅部福祉課 電話 0138-25-6045
銭亀沢支所 電話 0138-58-2111
※申請に必要な書類については,必ず事前に窓口にお問い合わせください。
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