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遺児手当

公開日 2016年05月13日

更新日 2021年12月14日

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある,父および母を失った遺児または不慮の事故,災害により父母のいずれかを失った(病死,自殺を除く)遺児の養育者に手当を支給します。

支給対象となる児童

  1. 父および母を死亡,生死不明,遺棄,法令による拘束等により失った児童
  2. 父または母を不慮の事故,災害で死亡または生死不明により失った児童

手当額

児童1人につき手当月額は下記のとおりです。

両親を失った者 1.15歳に達する日以後の最初の3月31日まで 児童1人 月額3,000円
2.18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1を除く。) 児童1人 月額5,000円
父または母を失った者 1.15歳に達する日以後の最初の3月31日まで 児童1人 月額1,500円
2.18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1を除く。) 児童1人 月額2,500円

申請窓口

子育て支援課母子児童担当 電話 0138-21-3267  FAX 0138-27-6262

湯川福祉課 電話 0138-57-6170

亀田福祉課 電話 0138-45-5481

戸井福祉課 電話 0138-82-2112

恵山福祉課 電話 0138-85-2335

椴法華福祉課 電話 0138-86-2111

南茅部福祉課 電話 0138-25-6045

銭亀沢支所 電話 0138-58-2111

 

※申請に必要な書類については,必ず事前に窓口にお問い合わせください。

 

 

 

 


 

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お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267