公開日 2018年04月01日
更新日 2022年06月03日
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土地には都市計画法などさまざまな規制がかけれらており,建築物を建築する場合など注意が必要です。
都市計画法の規制
項目 | 問い合わせ先 | |
□ 都市計画区域外 □ 都市計画区域内 |
都市建設部 0138-21-3360 |
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□ 市街化区域 □ 市街化調整区域 | ||
□ 用途地域 | □ 第一種低層住居専用地域 (絶対高さ制限 10m,外壁後退距離 1m) |
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□ 第二種低層住居専用地域 (絶対高さ制限 10m,外壁後退距離 1m) |
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□ 第一種中高層住居専用地域 | ||
□ 第二種中高層住居専用地域 | ||
□ 第一種住居地域 | ||
□ 第二種住居地域 | ||
□ 準住居地域 | ||
□ 近隣商業地域 | ||
□ 商業地域 | ||
□ 準工業地域 | ||
□ 工業地域 | ||
□ 工業専用地域 | ||
□ 指定なし | ||
□ 容積率,建蔽率 ※調整区域については建築行政課 |
□ 容積率 ( )パーセント | |
□ 建蔽率 ( )パーセント | ||
□ 防火指定 | □ 防火地域 | |
□ 準防火地域 | ||
□ 指定なし | ||
□ 高度地区 | □ 指定あり (建築物の高さの最高限度 13m) | |
□ 指定なし | ||
□ 高度利用地区 | □ 函館駅前東地区 | |
□ 函館駅前南地区 | ||
□ 末広町5番A地区 | ||
□ 函館駅前若松地区 | ||
□ 指定なし | ||
□ 駐車場整備地区 | □ 指定あり | |
□ 指定なし | ||
□ 地区計画 |
□ 西桔梗南地区 | |
□ 昭和地区 | ||
□ 日吉3丁目地区 | ||
□ 港1丁目地区 | ||
□ 桔梗中の沢地区 | ||
□ 桔梗南地区 | ||
□ 石川北地区 | ||
□ 桔梗南第2地区 | ||
□ 函館駅周辺地区 | ||
□ 石川南地区 | ||
□ 西旭岡町3丁目地区 | ||
□ 桔梗南第3地区 | ||
□ 石川北第2地区 | ||
□ 神山地区 | ||
□ 石川北第3地区 | ||
□ 昭和南地区 | ||
□ 日吉4丁目地区 | ||
□ 指定なし | ||
□ 特別用途地区 | □ 特別工業地区(第 種) | |
□ 観光地区 | ||
□ スポーツ・レクリエーション地区( 地区) | ||
□ 特別業務地区 | ||
□ 大規模集客施設制限地区 | ||
□ 指定なし | ||
□ 臨港地区 | □ 商港区 | 港湾空港部 管理課 管理担当 0138-21-3487 |
□ 工業港区 | ||
□ 漁港区 | ||
□ マリーナ港区 | ||
□ 修景厚生港区 | ||
□ 無指定区域 | ||
□ 伝統的建造物群保存地区 | □ 指定あり | 都市建設部 まちづくり景観課 0138-21-3388 |
□ 指定なし |
都市計画事業など
- 都市計画施設の区域や市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合は,都市計画法第53条の許可が必要となります。
種別 | 施設・事業 | 問い合わせ先 |
□ 都市計画施設 | □ 道路(都市計画道路) | 都市建設部 都市計画課 都市施設担当 0138-21-3363 |
□ 公園 | 土木部 公園河川管理課 0138-21-3431 |
|
□ 緑地 | ||
□ 墓園 | ||
□ 河川 | ||
□ 市街地開発事業 | □ 土地区画整理事業 | 都市建設部 都市整備課 区画整理担当 0138-21-3367 |
□ 市街地再開発事業 | 都市建設部 建築行政課 再開発担当 0138-21-3348 |
その他の主な確認事項
項目 | 概要 | 問い合わせ先 |
□ 函館市函館山山麓地域における建築物の高さに係る指導要綱 |
要綱による保全区域内に建築物を建築する場合,確認申請提出前に届出が必要です。 (建築物の高さの最高限度 13m) |
都市建設部 都市計画課 地域地区担当 0138-21-3360 |
□ 都市景観形成地域内での行為の届出 |
地域内において建築物を建築する場合,確認申請提出前に届出が必要です。 |
都市建設部 まちづくり景観課 0138-21-3388 |
□ 都市景観形成地域以外の景観計画区域における行為の届出 (大規模な建築物等の景観誘導) |
大規模な建築物等を建築する場合,行為の45日前までに届出が必要です。 |
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□ 函館市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例 |
市街化区域内で高さ10mを超える建築物については,建築計画の事前公開などの諸手続が必要となります。 |
都市建設部 建築行政課 中高層担当 0138-21-3391 |
□ 立地適正化計画に係る事前届出 |
居住誘導区域外や都市機能誘導区域外の区域内において一定の開発行為や建築等の行為を行おうとする場合,また,都市機能誘導区域内に立地する誘導施設を休止し,または廃止しようとする場合は,その行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。 |
都市建設部 都市計画課 地域地区担当 0138-21-3360 |
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