公開日 2022年03月16日
保険料の納付方法
特別徴収(年金からの引き去り)
介護保険料と同様、原則として年金からの引き去りとなります。
普通徴収(納付書や口座振替による納付)
次に掲げる方は、市が発行する納付書や口座振替などにより、納期限までに納めていただきます。
- 引き去りの対象となる年金受給額の年額が18万円未満の方(介護保険料が年金から引かれていない方)
- 介護保険料との合計額が、引き去りの対象となる年金受給額の年額の半分を超える方
- 75歳または障害認定などで新たに後期高齢者医療制度の被保険者となった方、市外から転入された方
注意点
- 複数の年金を受給している場合、合算額ではなく介護保険料が引き去りされている年金となります。
- 約6か月後には年金からの引き去りが開始されます。(1または2に当てはまる場合を除きます。)
普通徴収による納付には口座振替・郵便局の自動払込が便利です
普通徴収での保険料の納付には、金融機関や市役所へ納付に行く手間が省け、納め忘れもない口座振替や郵便局の自動払込の方法が便利です。
手続きに必要なもの
- 通帳
- 通帳印
- 納入通知書または後期高齢者医療被保険者証
手続きできる場所
- 口座のある金融機関または郵便局
- 市役所または各支所の後期高齢者医療担当窓口
注意点
- 納付書払いから口座振替に切り替えても、年間の保険料額は変わりません。
- 口座振替開始時期は、原則、手続きされた月の翌月からとなります。
- 振替日は各納期限日です。(随時賦課分(過年度分)は,振替できません。)
- 函館市の国民健康保険料を口座振替でお支払いいただいていた方が、後期高齢者医療制度に加入後し、引き続き、口座振替での納付を希望される場合も、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替手続きが必要です。
※口座振替・自動払込の申込手続きが簡単になりました。ペイジー口座振替受付サービスについてのページをご覧ください。
特別徴収について
年6回の年金定期払いの際に、年金から自動的に保険料が支払われます。
仮徴収
4月、6月、8月は、仮徴収と呼ばれ、前年の所得が確定するまでは、仮算定された保険料を納めます。
基本的には、前年度の2月の年金で納めた額が、それぞれの月の仮徴収額となります。
- 4月(1期)
- 6月(2期)
- 8月(3期)
本徴収
10月、12月、2月は、本徴収と呼ばれ、前年の所得が確定後は、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3期に分けて納めます。
- 10月(4期)
- 12月(5期)
- 2月(6期)
納め方を変更できる場合
特別徴収(年金からの引き去り)で納める方であっても、申し出により、年金からの引き去りを中止し、納め方を口座振替に変更することができます。
申し出に必要なもの
- 被保険者本人の保険証
- 印鑑
- 振替口座の預金通帳
- 代理が手続きする場合は、代理人の印鑑
申出書の受付先
市役所または支所の後期高齢者医療担当窓口
注意点
-
市へお申し出の後、金融機関での手続きが必要です。
-
お申し出の時期により、引き去りを中止する月は異なります。
- これまでの国保の納付実績等により、口座振替への変更が認められない場合があります。
- 口座振替に変更後、滞納が続いた場合、年金引き去りに戻ることがありますので、ご了承願います。
所得税・住民税の社会保険料控除について
後期高齢者医療保険料が年金から引き去りされた場合は、その保険料を支払った方は年金の受給者自身であるため、その年金受給者に社会保険料控除が適用されます。
口座振替により保険料を支払った場合は、社会保険料控除はその口座の名義人の方に適用されます。
保険料を滞納した場合
特別の事情がないまま、保険料を滞納して一年が経過したときは、有効期限の短い短期保険証や資格証明書を交付することがあります。
資格証明書の場合、医療機関にかかるときには、いったん医療費の全額を支払うことになります。
納期限までに納めることが困難な場合は、必ず、市役所国保年金課(0138-21-3144)へご相談ください。
後期高齢者医療制度の詳細について
制度を運営している北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館内
電話(011)290-5601 (代表)
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