公開日 2023年06月26日
制度の概要
老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢化社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度として創設されました。
旧老人保健制度にかわる後期高齢者医療制度は、平成20年4月から始まりました。
運営
この制度は、道内すべての市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、各市町村は保険料徴収や窓口業務を行います。
北海道後期高齢者医療広域連合の役割
- 被保険者の資格管理
- 被保険者証の発行
- 保険料の決定と賦課
- 医療給付の審査・支払
函館市の役割
- 資格管理に関する申請・届出の受付
- 被保険者証の引渡
- 保険料の徴収・納付相談
- 医療給付に関する申請・届出の受付
被保険者(対象となる方)
75歳以上の方(手続きは不要)
65歳以上75歳未満の方のうち、次に該当する方(手続きが必要)
- 身体障害者手帳1級から3級に該当する方
- 身体障害者手帳4級のうち下肢障がいの一部に該当する方
- 身体障害者手帳4級のうち音声・言語機能の障がいに該当する方
- 障害基礎年金(1級・2級)等を受給している方
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級に該当する方
- 療育手帳「A」に該当する方
- 上記の手帳等の交付を受けることができない場合で、同程度の障がいがある方
ただし、生活保護を受けている方は除きます。
医療機関にかかるとき
北海道後期高齢者医療広域連合が交付する「後期高齢者医療被保険者証」を提示し、医療を受けることになります。
新たに75歳になる方には、75歳の誕生日の前月末までに「被保険者証」を送付します。
医療機関の窓口での自己負担割合
かかった医療費の1割(一定以上所得者については2割、現役並み所得者については3割)負担となります。
※2割負担については令和4年10月から
一定以上所得者とは
住民税課税所得(課税標準額)28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がおり、年金収入+その他の合計所得額が1人の場合200万円以上、2人以上の場合320万円以上の方で3割負担に該当しない方
現役並み所得者とは
住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者とその方と同じ世帯にいる被保険者の方
ただし、次の1と2どちらにも該当する場合は、2割負担となります。
- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯
- 同じ世帯の被保険者の「所得金額−基礎控除額(最大43万円)」の合計が210万円以下
なお、次のいずれかに該当する方については、申請し、認定を受けると2割負担となります。
- 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人の収入の額が383万円未満の方
- 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人と同じ世帯の70歳から74歳の方の収入を合計した額が520万円未満の方
- 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入の合計額が520万円未満の方
一部負担金の減免等
過去1年以内に災害等により重大な損害を受けたときや、その他の特別な事情により、医療機関等での一部負担金の支払いが困難と認められる場合は、申請により一時的・臨時的に支払いを免除、減額または猶予する制度があります。
医療費が高額になったら
1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として北海道後期高齢者医療広域連合から支給されます。
また、1年間(8月から翌年7月まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計して基準額を超えた場合には、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
医療の給付については、後期高齢者医療制度の給付についてのページまたは医療費のしおり(R6.4~)[DOCX:49.1KB] 医療費のしおり(R6.4~)[PDF:226KB] をご覧ください。
保険料について
保険料率決定のしくみ
後期高齢者医療給付等に必要な財源の構成は、患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)のほか、後期高齢者からの保険料(1割)となります。
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」から構成され、保険料率や賦課限度額は北海道後期高齢者医療広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。
令和6・7年度の保険料率
- 均等割 52,953円
- 所得割率 11.79パーセント
- 賦課限度額 80万円
令和6年度は、賦課限度額と所得割額の激変緩和措置があります。
・「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」は、限度額が73万円となります。
・賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割率を10.92%として算定します。
保険料については、R6年度 保険料のご案内 をご覧ください。
個人の保険料額の計算方法
均等割額(52,953円)+所得割額(所得金額-最大43万円)×11.79パーセント=年間保険料額(限度額80万円)
- 年間保険料額は、100円未満切り捨てとなります。
- 年度の途中で加入した場合は、加入月からの月割計算となります。
- 年度の途中で喪失した場合は、喪失月の前の月までの月割計算となります。
保険料の軽減
(1)低所得者に係る軽減
所得に応じて保険料のうち「均等割」が軽減されます。
-
軽減は、世帯の被保険者全員と世帯主(後期高齢者医療の被保険者ではない場合も含む。)の所得の合計で判定します。
-
65歳以上(当該年の1月1日時点で)の方の公的年金等に係る所得については、その所得から15万円を差し引いて判定します。
世帯の所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等(※)の数−1) | 7割軽減 |
43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等(※)の数−1) | 5割軽減 |
43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等(※)の数−1) | 2割軽減 |
※ 給与所得者等とは,以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満),125万円(65歳以上)を超える方
(2)被用者保険の被扶養者に係る軽減
被用者保険の被扶養者として保険料を負担してこなかった方については、激変緩和の観点から、所得割がかからず、制度加入から2年間は均等割が5割軽減されます。
なお、所得の状況により、均等割が7割軽減に該当することがあります。
いずれも対象となる方には、軽減後の保険料をお知らせしています。
保険料の減免
災害等により重大な損害を受けたときやその他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が減免となる場合があります。
納付の方法
保険料の納付方法については、後期高齢者医療保険料のお支払いについてのページをご覧ください。
後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更について
後期高齢者医療に関する送付物は、原則、本人の住民登録住所に送付されます。
ただし、本人が入院中であったり、家族や成年後見人が書類を管理する等の理由で、現在登録の住民登録住所以外に被保険者証や保険料額決定通知書等の送付を希望する場合は、届出により、ご指定の住所に送付することができます。
- 送付先変更には「後期高齢者医療 被保険者証等送付先 変更・変更 解除届出書」の提出が必要です。(郵送での受付もできます。)
- 送付先の設定を取り消しする場合(現住所へ送付先を戻したい場合)にも届出書の提出が必要になります。
- 本人の転居などにより住民票の住所を異動された場合でも、送付先の取り消しや変更の届出を行わない限りは、送付先の登録はそのままになりますのでご注意願います。
手続きには、「後期高齢者医療被保険者証」、「委任状」、「成年後見登記事項証明書」等の確認書類が必要となりますので、事前にお問い合わせいただきますようお願いします。
なお、送付先変更の届出をされてから、送付先が変更されるまで数日かかる場合がありますのでご了承ください。
申請窓口
- 市民部国保年金課 高齢者医療担当 0138-21-3184
- 湯川支所 民生担当 0138-57-6163
- 銭亀沢支所 0138-58-2111
- 亀田支所 民生担当 0138-45-5582
- 戸井支所 市民福祉課 0138-82-2112
- 恵山支所 市民福祉課 0138-85-2335
- 椴法華支所 市民福祉課 0138-86-2111
- 南茅部支所 市民福祉課 0138-25-6043
届出にあたり、事前に準備をご希望される方や郵送での手続きをご希望される方は、申請書ダウンロードページから届出書をダウンロードをしてください。
後期高齢者医療制度の詳細について
制度を運営している北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
また、送付先変更手続き以外の各種申請様式については、申請書・届書 | 北海道後期高齢者医療広域連合 に掲載されております。
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
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