公開日 2023年04月03日
児童扶養手当は,ひとり親家庭等(母子および父子家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し,児童の福祉の増進を図ることを目的として,支給される手当です。
令和6年11月1日より制度が改正(拡充)されております。
(令和6年11月分および令和6年12月分の手当支給月=令和7年1月)
①所得制限限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には,前年の所得に応じて手当の全額を支給する
「全部支給」と,一部のみを支給する「一部支給」があります。この
度の改正で,全部支給および一部支給の判定基準となる所得制限限度
額が引き上げられました。
詳しくはこちら → 制度改正のお知らせ[PDF:309KB]
②第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額になります。
全部支給 加算額 6,450円 → 10,750円
一部支給 加算額 6,440円 → 10,740円
~3,230円 ~5,380円
支給対象となる児童
次のいずれかに該当する,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定程度の障がい(国民年金法の1,2級程度)のある児童は20歳未満)を監護する母,監護し生計を同じくする父,養育者に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障がい(国民年金法の1級程度)の状態にある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童
ただし,次のいずれかに該当する場合は,児童扶養手当を支給できません。
- 対象となる父,母,養育者または児童が日本国内に住所を有しない。
- 対象児童が里親に委託されている,児童福祉施設(母子ホームや児童の通園施設を除く)に入所している。
- 児童が父または母の配偶者(事実婚,内縁関係を含む)に養育されている。
支給額
手当月額
児童数,所得額に応じて支給額が決定されます。(令和6年11月現在)
児童が1人の場合
- 全部支給:月額45,500円
- 一部支給:月額45,490円~10,740円
児童2人目以降の加算額
- 全部支給:月額10,750円
- 一部支給:月額10,740円~5,380円
※一部支給は,次の計算式により計算します。
1人目
手当月額=45,500円(注1)−(所得額−所得制限限度額(注2))× 0.025(注3)
2人目以降
手当月額=10,750円 −(所得額-所得制限限度額)× 0.0038561
(注1)計算基礎となる金額は,物価変動等の要因により,改正される場合が
あります。
(注2)下の所得制限額表の「受給資格者本人」の「全部支給」の金額です。
(注3)係数は物価変動等で改正されます。(表記は現在の係数)
(注4)計算方法( )内は10円未満四捨五入します。
所得制限額表
受給資格者および扶養義務者(受給資格者本人の父母・祖父母・兄弟姉妹・
18歳以上の子)に所得制限があります。毎年11月1日から翌年の10月31日ま
でを支給年度とし,年単位で手当の額を決定します。所得が制限限度額以上
の場合,手当は支給されません。
児童の父(母)から養育費を受け取っている場合は,所得として養育費の8
割が算入されます。
扶養親族等の数が0人の場合
- 受給資格者本人
- 全部支給: 690,000円
- 一部支給: 2,080,000円
- 孤児等の養育者,配偶者,扶養義務者:2,360,000円
扶養親族等の数が1人の場合
- 受給資格者本人
- 全部支給:1,070,000
- 一部支給:2,460,000円
- 孤児等の養育者,配偶者,扶養義務者:2,740,000円
扶養親族等の数が2人の場合
- 受給資格者本人
- 全部支給:1,450,000円
- 一部支給:2,840,000円
- 孤児等の養育者,配偶者,扶養義務者:3,120,000円
扶養親族等の数が3人の場合
- 受給資格者本人
- 全部支給:1,830,000円
- 一部支給:3,220,000円
- 孤児等の養育者,偶者,扶養義務者:3,500,000円
扶養親族等の数が4人の場合
- 受給資格者本人
- 全部支給:2,210,000円
- 一部支給:3,600,000円
- 孤児等の養育者,配偶者,扶養義務者:3,880,000円
扶養親族等の数が5人の場合
- 受給資格者本人
- 全部支給:2,590,000円
- 一部支給:3,980,000円
- 孤児等の養育者,配偶者,扶養義務者:4,260,000円
※扶養親族等の数が1人増える毎にそれぞれ380,000円プラスする。
別に加算する額
- 受給資格者本人
- 老人控除対象配偶者,老人扶養:100,000円
- 特定扶養親族:150,000円
- 孤児等の養育者,配偶者,扶養義務者
- 老人扶養親族:60,000円
※扶養親族全員が老人の場合は1人除く
- 老人扶養親族:60,000円
10月~12月に請求する場合は前年の所得,1月~9月に請求する場合は前々年の所得となります。
手当受給中の方は,現況届において8月以降の手当額が決定されるため,前年の所得となります。
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)+養育費(8割)−8万円−※諸控除
※諸控除
- 障害者控除・勤労学生控除:270,000円
- 特別障害者控除:400,000円
- 配偶者特別控除・医療費控除・雑損等:地方税法で控除された額
給与所得または公的年金等に係る所得を有する方については,令和3年度(令和2年中)以降の所得において,給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。
申請者が母または父を除いた養育者,扶養義務者,孤児等の養育者の場合で,次の控除があるときは,その控除額も差し引きします。(控除適用は,所得税・住民税を見直すものではありません。)
- 寡婦控除 270,000円
- ひとり親控除 350,000円
所得制限判定をする際,長期・短期譲渡所得については,租税特別措置法に規定される特別控除額を控除して得た額が適用されます。
支給時期
令和6年11月~12月分
- 支給日:令和7年1月10日 金曜日
令和7年1月~2月分
- 支給日:令和7年3月11日 火曜日
令和7年3月~4月分
- 支給日:令和7年5月9日 金曜日
令和7年5月~6月分
- 支給日:令和7年7月11日 火曜日
令和7年7月~8月分
- 支給日:令和7年9月11日 木曜日
令和7年9月~10月分
- 支給日:令和7年11月11日 火曜日
※支払は口座振込です。
申請
持参するもの
- 戸籍謄本(申請者と児童が確認できるもので,発行から1か月以内のもの)
- 銀行預金通帳(公金受取口座を利用する場合は不要です。)
- 年金手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証,健康保険証,生活保護受給者証等)
- その他
※認定請求書には,受給資格者等の個人番号の記入が必要となります。
月末の申請について
離婚届提出後,戸籍謄本は届出をしてから交付まで,1~2週間程度かかります。
交付が翌月になりそうなときには「受理証明書」で仮に申請できる場合があります。
申請時に不足書類がある場合
受付できないことがありますので,申請前に必ず,必要書類についてお問い合わせください。
申請窓口
- 子育て支援課 母子児童担当(電話 0138-21-3267)
- 湯川福祉課(電話 0138-57-6170)
- 亀田福祉課(電話 0138-45-5481)
- 戸井福祉課(電話 0138-82-2112)
- 恵山福祉課(電話 0138-85-2335)
- 椴法華福祉課(電話 0138-86-2111)
- 南茅部福祉課(電話 0138-25-6045)
- 銭亀沢支所(電話 0138-58-2111)
児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて
令和3年3月から「児童扶養手当法」の一部が改正されました。
これまで障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方は,児童扶養手当を受給できませんでしたが,令和3年3月分の児童扶養手当から手当額の算出方法が変わり,障害基礎年金等の子の加算額分が児童扶養手当の支給額を下回っている場合は,その差額分を受給できます。
障害基礎年金等の受給により児童扶養手当の認定を受けていない方(過去に障害基礎年金等受給により児童扶養手当の受給資格が喪失になった方も含みます。)は,上記申請窓口へお問合せください。
児童扶養手当 障害基礎年金との併給見直しに関するリーフレット.pdf(523KB)
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました。
それまで,公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが,平成26年12月以降は,年金額が児童扶養手当額より低い方は,その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※公的年金:遺族年金,障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償など
手当を受け取れる場合
- お子さんを養育している祖父母等が,低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で,お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で,離婚後に父が死亡し,お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
新たに手当を受給するための手続き
上記申請窓口へお問合せください。
公金受取口座の利用について
マイナポータルに登録された公金受取口座を児童扶養手当の振込先として登録できます。
公金受取口座をこれから利用する場合や,利用をやめた場合は,その旨の届出が必要となります。
※支給日の前月上旬に公金受取口座として登録されている口座の情報を確認します。
公金受取口座の変更時期によっては,手当が変更前の口座に入金される場合があります。あらかじめご了承ください。
その他
手当の一部支給停止について
児童扶養手当の受給開始後5年を経過する方等の手当額が一部支給停止(手当額の2分の1が減額)となります。
ただし,就労している方,求職活動中の方,障がいの状態にある方,疾病や介護等で就労が困難な方などは,期限までに必要な書類を提出することで,これまでどおり所得額に応じた手当額が支給されます。
該当する受給者の皆様には,詳しい内容のお知らせと必要書類をお送りいたしますので期限までに必ず手続きをしてください。
現況届について
受給資格を継続するため,毎年8月に「現況届」が必要です。
現況届を提出しなければ,手当が支給されないので,必ず期限内に届け出てください。
注意事項
- 受給資格が失われる場合(婚姻(事実婚,内縁関係を含む),死亡,対象児童が児童福祉施設へ入所した等)には,届出が必要となります。
- 公的年金を受けるようになったときや,受給中の年金額に変更があったときは届出が必要になります。
- 必要な届出を怠ったときは,支払いを差止めることがあります。
- 受給資格がなくなっても必要な届出をせず,手当を受給した場合は,全額返還していただくことになります。
- 児童の父または母から受け取った養育費の8割は所得としてみなします。
- 届出に必要な添付書類は,原則1か月以内に発行されたものが有効となります。
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