公開日 2020年10月05日
更新日 2021年12月14日
直結増圧式給水と貯水槽水道の管理
給水方式には,使用用途や使用水用などの条件に応じて,配水管の水圧を有効に利用して直接給水する「直結式給水」と,配水管からの水を水槽(受水槽)にいったん貯めて給水する「受水槽式給水」があります。
集合住宅などの中高層建築物については,配水管の口径や水圧などの条件により5階までが「直結式給水」,それ以上の建物は「受水槽式給水」としていましたが,平成28年4月からは増圧装置を使用する「直結増圧式給水」により,10階程度まで直接給水することができます。
給水方式の分類
建物の使用用途や使用水量などの条件に応じて,適切な給水方式を選択し,採用する必要があります。
直結増圧給水について
主に10階程度までの建物に適用され,配水管の水圧だけでは不足する圧力を補うために配水管から分岐した給水管の途中に増圧装置を取り付け,高層階まで直接給水する方式です。
直結増圧式の構造図
直結増圧給水の特徴
【メリット】
- 受水槽の設置スペースが不要です。
- 受水槽の定期的な清掃や検査が不要となります。
- 配水管の水圧が有効利用できますので,増圧装置の電気料金が受水槽方式に比べ割安です。
- 配水管からの水が,受水槽に貯留されることが無く給水されますので,水質悪化のリスクが軽減されます。
【デメリット】
- 年に1回定期点検を行う必要があります。
- 受水槽などの貯水機能が無いため,配水管の断水時には建物全体が断水となります。
- 増圧装置の故障や停電時には,高層階に給水されないおそれがあります。なお,低層階については,配水管の水圧で給水される場合があります。
費用負担
配水管の分岐部から蛇口までの給水装置は,お客様の財産となりますので,配水管への接続工事費,増圧装置の設置工事や維持管理などの費用はお客様のご負担となります。
対象となる地域
直結給水の可能な地域が対象となりますが,配水管の水圧,建物の高さ,使用水量などによっては「直結増圧式給水」が認められない場合がありますので,計画・設計前には企業局との確認および協議を行ってください。
対象となる建物
- 直結増圧給水の対象建物は,10階程度までの集合住宅,事務所ビルおよびこれらの併用ビルとなります。
- 現在,「受水槽式給水」の建物も対象となりますが,直結給水への変更に伴い管種・口径等の整備が必要となる場合があります。
対象とならない建物
使用水量の変動が大きい施設,薬品などの危険な化学物質を取り扱うような「直結式給水」が認められない建物,配水管の断水時に影響が大きい病院などの「受水槽式給水」が適している建物については,「直結増圧式給水」の対象となりません。
貯水槽水道について
貯水槽水道とは・・・
配水管から供給される水をいったん受水槽に貯め,ポンプなどで利用者に給水する設備について,平成13年7月4日に水道法が改正(平成14年4月1日施行)され,受水槽を含む建物内の給水設備の全体が「貯水槽水道」という名称で定義されました。
貯水槽水道の管理について
従前は,10立方メートルを超える受水槽が水道法の管理規定の対象でしたが,水道法の改正に伴い小さな受水槽についても管理責任が明確となり,受水槽を含めた給水装置は,すべて設置者または管理人自らが適正に管理することが定められました。
安心して水を使用していただくために
企業局では,毎日水質検査を行い安全な水道水を供給しておりますが,貯水槽水道の建物で安心して水道水を使用していただくために,設置者自ら貯水槽を含めた蛇口までの給水設備を定期的に点検・清掃することが必要です。
水質のご相談などについて
水が濁っていたり,臭いがあるときは貯水槽が汚れていることも考えられますので,設置者または管理人の方に相談してください。
また,災害や事故で貯水槽に汚れや異物が混入し,水質の汚染が考えられる場合は,設置者または管理人の方に連絡するとともに,下記担当または函館市立保健所生活衛生課環境衛生担当(電話番号0138-32-1521)までご連絡ください。
受水槽式給水の建物にお住まいの方へ
受水槽式給水の建物では,配水管から送られる水をいったん受水槽にためた後,ポンプにより加圧して各ご家庭に給水しています。
停電が発生し建物内に水を送るポンプが停止した場合,配水管からは送水されていても,建物内では水が出なくなります。
ポンプの停止により建物内が出なくなった場合でも,配水管に直接つながっている散水栓等が設置されていると,そこから水が出ますので,受水槽式給水の建物にお住まいの方は,建物を管理している方に,直結散水栓の有無などについて,ご確認をお願いします。
また,建物を管理されている方で直結の散水栓等の設置を検討されている場合は,指定給水装置工事事業者へ相談してください。
なお,災害等に備え,非常用として設置する散水栓につきましては,水道の使用を予定していない期間に使用中止のお届けをいただくことにより,料金の請求はいたしませんので,使用の中止,開始の際は,かならずご連絡をお願いいたします。
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