公開日 2016年08月05日
更新日 2022年03月04日
債務整理とは,借金の額を減らし,重い金利負担から開放する手続きで,次の4種類があります。
どの方法を選択するかは,それぞれの方の事情や考え方に合わせて検討する必要があります。
1 任意整理
裁判所を通さず,弁護士など法律専門家に依頼して,債務額の確定と支払方法の変更を求める債務整理で,法律専門家が債務の減額,残債務に対する将来利息の取扱い,返済期間(分割返済の回数)などについて債権者と交渉し,債権者と和解(再契約)します。
2 特定調停
簡易裁判所(調停委員会)を通して債務額の確定と支払方法の変更を求める債務整理で,債務者の返済能力に見合った解決策を探り,話し合いをまとめていきます。まとまった話し合いの内容は調停調書に記載され,裁判の判決と同一の効力を持ちます。
3 個人再生
地方裁判所に申立てを行い,債務の一部返済を内容とする再生計画について認可を受け,計画どおりに返済することで,残債務の免除を受けるものです。将来的に一定の収入が得られる見込みがある債務者が利用できる債務整理の方法です。
4 自己破産
任意整理,特定調停および個人再生の方法では解決が図られない場合の債務整理の手続です。地方裁判所に破産の申立てを行い,免責許可の決定を受けることで,債務の支払義務を免れる方法です。
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