公開日 2022年03月10日
函館市では,個性豊かで快適な都市の創出を官民協働の精神で実現していくため,景観法に基づく届出や屋外広告物の許可申請の前に、景観アドバイザーから技術的アドバイスを受ける景観アドバイス制度を設けています。
アドバイスの対象
特に都市景観の形成に配慮が求められるものとして,下表の規模に該当する行為は,必ず景観アドバイス制度を受けて頂くこととしています。
都市景観形成地域内
建築物
次のいずれかに該当するもの
- 高さが10メートルを超える
- 階数が3以上
- 床面積の合計が500平方メートルを超える
工作物
高さが10メートル(建築物と一体となって設置されるものにあっては,当該建築物の高さとの合計が10メートル)(電線,電信線およびその支持物にあっては13メートル)を超えるもの
都市景観形成地域以外の地域
都市景観形成地域以外の地域
建築物
次のいずれかに該当するもの
- 高さが20メートルを超える
- 床面積の合計が3,000平方メートルを超える
工作物
高さが20メートル(建築物と一体となって設置されるものにあっては,当該建築物の高さとの合計が20メートル)を超えるもの
広告景観整備地区
屋外広告物
次のいずれかに該当するもの
- 自家用広告物で,1事務所または1営業所当たりの表示面積の合計が10平方メートルを超える
- 上記以外のもので,1面当たりの表示面積が5平方メートルを超える
広告景観整備地区以外の地区
屋外広告物
1事務所または1営業所当たりの表示面積の合計が100平方メートルを超えるもの
上記の規模等に該当しない場合であっても、次の行為については、景観アドバイス制度を受けることができますので、積極的にご利用ください。
- 景観法に基づく届出が必要な行為
- 伝統的建造物群保存地区内における許可申請が必要な行為
- 屋外広告物の表示または設置で、次に該当するもの
- 広告景観整備地区において,許可申請が必要なもの
- 広告景観整備地区以外の地区において,許可申請が必要なものであって、1事務所または1営業所当たりの表示面積の合計が30平方メートルを超えるもの
景観アドバイスを受ける時期と回数
景観アドバイスは、アドバイスを受けようとする行為の内容が確定する前までに受けなければなりません。おおむね、基本設計および実施設計における設計案が確定する前としますが、このほかに、必要に応じて随時行う場合があります。また、届出や許可申請の後でも行う場合があります。
共通資料
都市景観形成地域内および広告景観整備地区内におけるものについては,「景観デザイン指針」を相談者およびアドバイザー双方の共通資料として利用します。
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要綱
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