公開日 2019年06月17日
更新日 2021年12月14日
(1)土地区画整理法第76条第1項に基づく許可(いわゆる76条許可とは)
土地区画整理事業の施行地区内で,建築行為等を行おうとする場合に受けなければならない許可のことです。
(2)許可が必要な建築行為等
76条の許可申請が必要となるのは,土地区画整理事業の施行地区内で事業の施行の障害となるおそれがある
次の建築行為等を行おうとする場合です。
1.土地の区画形質の変更(切土,盛土)
2.建築物その他の工作物※の新築,改築,増築
3.重量5tをこえる,移動の容易でない物件の設置もしくはたい積
※工作物
工作物とは,建築基準法にいう「工作物」だけでなく,地上または地中に設置もしくは布設する全てのものが対象となります。
(例:擁壁,フェンス,広告塔,給水施設,排水施設,ガス施設等)
施行者 | 許可が必要な期間 | |
個人施行 |
施行についての認可の公告(事業計画の変更の認可の公告)のあった日から |
換地処分の公告がある日まで |
組合施行 |
設立についての認可の公告(事業計画の変更の認可の公告)のあった日から |
|
区画整理 会社 |
施行についての認可の公告(事業計画の変更の認可の公告)のあった日から |
|
都道府県, 市町村施行 |
事業計画の決定の公告(事業計画の変更の認可の公告)の あった日から |
(3)許可の条件
土地区画整理事業の施行のため必要があるときは,許可に期限,その他必要な条件がつく場合があります。
(4)違反した場合
建築行為等の制限に違反し,建築物の新築などをした者は,原状回復またはその建築物の除却を命じられることがあります。
(権利の継承者に対しても同じ)
(5)許可申請等に必要な図書
許可申請には,次の図書が各2部(組合施行の場合は3部)必要です。
図書等 | 記入する内容 |
許可申請書 | 申請書は・・・・こちら |
共通 | 委任状(代理人が申請する場合)および次のいずれかの書面 ・仮換地指定通知書の写し一式 ・保留地証明書一式 ・土地の登記事項証明書の写し ・土地の売買契約書の写し(申請者と土地所有者が異なる場合) ・占有許可書の写し一式(申請場所が占有許可地の場合) ※申請が複数の場合はそのすべて |
土地の形質の 変更 |
・位置図(申請場所の方位および位置が確認できる図面) ・平面図,断面図(現況および計画が確認できる図面) |
建築物 | ・位置図(申請場所の方位および位置が確認できる図面) ・配置図(申請場所の方位,敷地境界線,敷地内における建築物および工作物の位置, 既存建築物等との位置関係,敷地に接する道路の位置および幅員, 敷地の周囲辺長および高低差,給排水設備等の経路) ・平面図(各階平面図) ・立面図(2面以上で,建築物の高さを記入) |
工作物 |
・位置図(申請場所の方位および位置が確認できる図面) 既存建築物等との位置関係,敷地に接する道路の位置および幅員, |
物件の設置・ たい積 |
・位置図(申請場所の方位および位置が確認できる図面) ・平面図,断面図(現況および計画が確認できる図面) |
その他 | ・市長が指示する図書 |
取下届 | 許可申請中に建築行為等を中止する場合 ※届出書は・・・・こちら |
内容変更 |
許可後申請した内容が変わる場合(変更内容が確認できる図書,許可書の写し) |
名義変更 | 許可後申請者が変わる場合 ※届出書は・・・・こちら |
取止届 | 許可後,建築行為等を中止する場合(変更内容が確認できる図書,許可書の写し) ※届出書は・・・・こちら |
※ | 地区により申請図書等が多少異なる場合があります。 |
(6)申請から許可まで
76条の許可申請についての標準的な流れは次のとおりです。
順番 | 手続きの内容 |
1.申請書交付 | 市役所都市整備課から76条許可申請書の交付を受ける。もしくは,HPからダウンロードする |
2.各種証明書 | 組合施行の場合は組合から仮換地,保留地証明書等の交付を受ける |
3.許可申請 | 市役所都市整備課に3部を申請する |
4.許可 | 市長は書類を審査して(組合施行の場合は組合に意見を聞いて)許可をする |
5.許可書交付 | 許可書(指令書)を交付する |
6.確認申請 | 指令書のコピーを添付して建築確認申請をする |
※ |
申請内容が許可基準に適合するものであれば,申請の日からおおむね2週間程度で許可がおります。 (許可書を受け取る際には,受け取る方の認め印を持参してください。) |
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